付随提出書類について のサンプル条項

付随提出書類について. 貸出区画の利用の許可を受けた施設利用者は、以下の各号の書類を、貸出期間の開始日の2ヶ月前までに、指定管理者に提出するものとします。 (1)展示会用ポスター( 3 枚) (2)別途当館の指定する「美術館施設使用計画書」 第 7 条(展示会場への搬入・搬出について) 1. 展示会場への搬入は原則として月曜日に行うものとします。作業時間は、午前 8 時から午後 6 時までとします。ただし、月曜日が祝祭日の場合、振替により火曜日となります。 2. 貸出期間が終了した場合、貸出期間の最終日の閉館後午後6時から午後7時までに、貸出区画への搬入物の搬出を行い、貸出区画を原状に復したうえで指定管理者に返還するものとします。もし搬入物の搬出の時間を変更する場合は事前の届け出が必要となります。 3. 前各項により指定した搬入・搬出日時以外での美術作品の搬入・搬出及び本館における美術作品の保管はお受け致しかねます。 4. 搬入・搬出の際は、別途指定管理者が指示する場合を除き、本館中央裏口、又は荷解き室から行ってください。また、美術作品の搬出・搬入は作品をひとまとめにしてこれを行うものとし、搬入、搬出の際の交通整理については、施設利用者において係員等を手配のうえ対応にあたってください。 5. 搬入搬出の際には、本館事務所に連絡のうえ係員の指示を受けこれに従うものとします。また、施設利用者の責任者は展示・撤去作業終了まで立ち会いを行ってください。 6. 本館備え付けの備品・用具等(以下「展示用具等」といいます。)の借用を希望される場合は、別途本館の指定する「美術館施設使用計画書」を提出のうえ、係員の指示に従ってください。 7. 借用した展示用具等は、種類別に数を確認のうえ、元の場所に返却してください。 8. 会場設営時、作業用としてタワー・脚立等を使用される際には係員の指示に従うとともに、施設利用者の責任のもと、転落防止等安全管理には十分注意してください。作業者の確保が必要な場合は、施設利用者側での手配をお願いします。なお、作業中の事故等について、本館は責任を負いかねますのでご了承ください。 第 8 条(

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  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 第三者による代理受領 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。