代用有価証券の売却 のサンプル条項

代用有価証券の売却. 代用有価証券の売却はパートナーズ FX 取引画面内にて発注することができますが、発注時間、注文の種類、注文の取消し等について制限がありますのでお気をつけください。(その他有価証券の売却手数料等、詳しくは証券口座開設前に交付します「上場有価証券等書面」に記載されています。)代用有価証券を売却した場合、あらかじめ定められた受渡日(通常は 3 営業日後)までは代用評価額が純資産の額に反映され、受渡日が到来すると自動的に売却代金が受入証拠金として入金されます。 なお、パートナーズ FX 取引の決済によって、通貨別残高にマイナス残高となる通貨が生じた場合は、受入証拠金への入金(振替・移動)または代用有価証券の売却により当該通貨のマイナス残高を解消していただくこととなります。また、毎月末の純資産評価におい て、マイナス残高の通貨を円換算した額(プラスの値として計算)に対する純資産額の割合が 50%以下となる場合、当社は、当該お客様に対して、速やかに代用有価証券の売却を行っていただくよう要請する連絡をいたします。お客様が当社の要請に応じていただけない場合には、当社は、当該月末の翌月 15 日(15 日が土日等営業日でない場合は翌営業日)以降に、当社の判断にて売却処分を行い、受入証拠金に充当することによってマイナス残高を解消させていただくことがあります。
代用有価証券の売却. 代用有価証券の売却時は、円貨決済をご利用いただけません。代用有価証券の売却代金は、その国内受渡日に委託保証金に入金されます。 なお、当該国内受渡日に委託保証金率が 50%を下回っている状態で、当該代用有価証券の代用価格が売却受渡代金を上回る場合には、保証金引出不足となります。このため、当該代用有価証券の代用価格と売却代金の差額を、当該売却代金の国内受渡日(入金期限)までに、以下①~③のいずれか(または組み合わせ)の方法で解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。

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  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。