代用有価証券・代用掛目 のサンプル条項

代用有価証券・代用掛目. 当社でお預かりする上場株券、上場投資信託及び投資信託受益証券等(詳しくは別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」をご確認ください。)は、原則として、全て保証金代用有価証券として取り扱わせていただきます。但し、代用有価証券は当社が指定する有価証券のみとさせていただきます。代用掛目とは、有価証券の種類・銘柄ごとに異なる現金 換算率です。代用掛目は評価額の 80%以下とさせていただきます。ただし、金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により代用掛目が変更される場合がございます。 ※代用有価証券の掛目は、与信管理の観点から銘柄別のほか、お客様ごとに変更することがございます。 • 委託保証金は前受制とさせていただきます。信用取引の新規建は委託保証金の額、信用建玉状況、現物売買および信用取引決済損益等の状況によって計算された信用建余力の範囲内でお受けします。(下記6.(2)①参照) • 現物の買注文に関しては、現物買付余力の範囲内でお受けします。(下記6.(5)①参照) • 現引に関しては、当社の定める方法により計算した余力の範囲内でお受けします。(下記
代用有価証券・代用掛目. 代用適格有価証券の代用価格は、代用有価証券の時価に代用掛目を乗じた価格となります。代用掛目は 60%以下、時価が直近の場合(※)は 70%とします。詳しくは、別紙 1「代用有価証券の 種類、代用価格等」をご確認ください。 お預り証券は、「米国株式信用取引口座 自動振替設定」でお預り証券の代用有価証券への自動 振替を選択した場合、米国現物買付時の代用預りへの自動振替を選択した場合、及び既に代用有価証券として保有されている銘柄を同一の預り区分(特定預りまたは一般預り)で買い増した場合を除き、自動的に代用有価証券になりません。お預り証券からの振替の方法で代用有価証券を増額・減額することができます。国内営業日 17 時 30 分までに受け付けた振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。 ※ 時価が直近の場合とは、当社が各評価日の直前の現地営業日の終値等を取得できた場合をいいます。 ⚫ 当社独自の判断により代用掛目を変更する場合があります。 ⚫ 代用掛目は、与信管理の観点から銘柄別の他、お客様毎に変更する場合があります。

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  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。