代用有価証券・代用掛目 代用適格有価証券の代用価格 のサンプル条項

代用有価証券・代用掛目 代用適格有価証券の代用価格. は、代用有価証券の時価に代用掛目を乗じた価格となります。代用掛目は 60%以下、時価が直近の場合(※)は 70%とします。詳しくは、別紙 1「代用有価証券の 種類、代用価格等」をご確認ください。 お預り証券は、「米国株式信用取引口座 自動振替設定」でお預り証券の代用有価証券への自動 振替を選択した場合、米国現物買付時の代用預りへの自動振替を選択した場合、及び既に代用有価証券として保有されている銘柄を同一の預り区分(特定預りまたは一般預り)で買い増した場合を除き、自動的に代用有価証券になりません。お預り証券からの振替の方法で代用有価証券を増額・減額することができます。国内営業日 17 時 30 分までに受け付けた振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。 ※ 時価が直近の場合とは、当社が各評価日の直前の現地営業日の終値等を取得できた場合をいいます。 ⚫ 当社独自の判断により代用掛目を変更する場合があります。 ⚫ 代用掛目は、与信管理の観点から銘柄別の他、お客様毎に変更する場合があります。 ⚫ 代用有価証券が上場廃止予定銘柄となった場合、遅滞なく代用有価証券から除外されます。 ⚫ 株式分割、株式併合(減資)等の株数が変更される権利処理の対象となった代用有価証券は、株数の変更比率に応じて代用有価証券の株数を調整いたします。調整後株数の反映は、原則として、当社の指定する保管機関において株数の調整が行われたことを当社が確認し、処理を行った後となります。 ⚫ 合併・株式交換、株式移転、株式分割、株式併合(減資)等の権利処理の対象となった代用有価証券の時価は、現地権利落ち日の翌現地営業日以降、当該権利処理の完了までの間は現地最終売買日の終値または気配相場に固定され、代用掛目は 60%となります。 ⚫ NISA 預りの保有株式等は、当社では代用有価証券として差入れはできません。 ⚫ 米国貸株サービスを契約されている場合、委託保証金を有価証券により代用することができません。委託保証金を有価証券により代用する場合には、米国貸株サービス契約を解約していただく必要があります。

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  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。