代議員の資格の喪失 のサンプル条項

代議員の資格の喪失. 第15条 代議員会は、第12条第1項に掲げる事項に該当する場合、代議員たる義務を怠った場合、その他正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。なお、本項により代議員の資格を喪失した場合でも、当然には正会員の資格は喪失せず、正会員の資格については第12条の定めに従う。
代議員の資格の喪失. (2)正会員の除名

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