代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。 5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4. 4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書または請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立て がない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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