Common use of 仮払金および供託金の貸付け等 Clause in Contracts

仮払金および供託金の貸付け等. 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内

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Samples: 個人用自動車保険契約, 自動車保険契約, 一般自動車保険契約

仮払金および供託金の貸付け等. 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険 金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。

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Samples: ドライバー保険契約, Driver Insurance Agreement, Driver Insurance Agreement

仮払金および供託金の貸付け等. 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。

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Samples: ドライバー保険契約