仲裁および集団訴訟の放棄(米国居住者のみ) のサンプル条項

仲裁および集団訴訟の放棄(米国居住者のみ). 本項は注意深くお読みください。本項は、法定訴訟を起こす権利など、お客様の法的権利に影響を与えます。 お客様および Lookout は、本規約が州際通商に影響を与えること、および、米国連邦仲裁法がこれらの仲裁条項の解釈および施行を規定することに同意します。本項は、本規約、いずれかの Lookout サービス、またはお客様と Lookout間の関係における何らかの側面に起因または関連する、申し立てを含むがそれらに限定されない、すべての係争について、幅広く解釈し規定することを目的としています。かかる申し立てが、契約 、不法行為、法令、詐欺、誤解またはその他の法理に基づくものであるか、本規約またはいずれかの旧契約より以前に生じたものであるか、もしくは本規約の終了後に生じたものであるかは関係ありません。この強制仲裁条項に対する唯一の例外について、以下の「例外事項」の小項で規定して います。本規約への同意、または Lookout サービスの利用をもって、お客様は、Lookout とのすべての係争を以下のように解決することに同意します。 a. 初期係争の解決:係争の大部分は訴訟に至らずに解決できます。仲裁を開始する前に、各当事者は、係争、申し立て、審問、または Lookout サポート部門との直接協議を通じた対立について、和解のために最善の努力を尽くすことに同意します。Lookout サポート部門の連絡先は、 xxxxxxx@xxxxxxx.xxx です。 b. 拘束力のある仲裁:各当事者が、前述の条項の下で正式な係争解決を開始した日時から 30日以内に、取り決めた解決策に到達しない場合は、いずれかの当事者が、係争解決の唯一の手段として、拘束力のある仲裁を開始することができます。具体的には、すべての係争 (本規約、いずれかの Lookout サービス、またはお客様と Lookout 間の関係における何らかの側面に起因または関連する、申し立てを含むがそれらに限定されない) は、最終的には、 JAMS が執行する拘束力のある仲裁によって、JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules (JAMS 簡易仲裁手続き規則、250,000 ドルを超えない申し立ての場合) および JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (JAMS 包括的仲裁規則および手続き、仲裁開始時点で実質 250,000 ドルを超える申し立ての場合) に従って和解するものとします 。仲裁者 (連邦、州、または地方の裁判所または当局ではない) は、本規約 ( 個人情報保護 方針 を含む) の解釈、適用可能性、法的強制力、または構成に起因または関連するすべての係争 (本規約の全部または一部が無効もしくは無効化可能だという申し立てを含むがそれに限定されない、申し立てが仲裁の影響を受けるか、訴訟行為による放棄の問題かは関係ない) を解決するための、排他的な権限を持つものとします。仲裁者には、コモンロー上または衡平法上取り得るあらゆる救済命令を与えるよう促すものとします。仲裁者の報酬は (a) 申し立ての説明と (b) Demand for Arbitration のコピー 3 部を、該当する申請料金と共に、JAMS (Two Embarcadero Center, Xxxxx 0000, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000) に送付する。 (c) Demand for Arbitration のコピー 1 部を Lookout (0 Xxxxxx Xxxxx, xxxxx 000, Xxxxxx, XX 00000, ATTN: General Counsel) に送付する。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。