任意点検 のサンプル条項

任意点検. 事前に点検項目を定め、チェックリスト・点検表の様式を用意して、点検漏れのないよう点検すること。点検にあたっては、安全性の確保に留意するとともに、施設数や施設の種類数等を把握し、適切かつ効率的に実施すること。任意点検の種類は、下表【施設点検(任意点検)の種類】のとおりとする。 【施設点検(任意点検)の種類】 日常点検 職員等が日常的に行う点検であり、主として目視・触診、必要に応じて打診・聴診等を行うことにより、施設の変状や異常の有無を調べる。 定期点検 専門技術を有する者が定期的に行う点検であり、目視・触診や打診・聴診により、又は用具・測定器具の使用により、施設の作動、損耗状況、変形等の異常について調べる劣化判定 及び診断を行う。 臨時点検 台風・豪雨等の異常気象時や震度4以上の地震発生その他の事由により、施設に異常箇所が生じる恐れがある場合に、職員等が施設及び施設周辺状況について、必要に応じて臨時的に実施する。利用者がけがをした場合又は他公園等において類似施設による事故があった場 合も同様とする。 精密点検 日常点検、定期点検、臨時点検等により、施設の不具合が発見され、必要な措置を検討する際、さらに精度の高い診断結果が必要なときに、専門技術者が実施する。

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  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 保険契約の復活 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。