休業補償条項 のサンプル条項

休業補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合
休業補償条項. この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。 用語 定義 普通保険約款 アーケード 屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。 売上高から商品仕入高および原材料費を差し引いた残 あら 粗利益 高をいいます。なお、商品仕入高および原材料費は、期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引いた残高とし ます。 売上減少高 標準売上高から保険金支払対象期間内の売上高を差し 引いた残額をいいます。 売上高 被保険者が販売した商品・製品等の対価の総額ならび に加工料収入および役務提供による営業収入の対価の 総額をいいます。 営業継続費用 収益減少防止費用の定義と同様とします。ただし、こ の保険契約の規定に従い、収益減少防止費用として支 払われるべき費用を除きます。 営業損失 営業費用から売上高を差し引いた額をいいます。 営業費用 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業 に要する費用をいいます。 営業利益 売上高から営業費用を差し引いた額をいいます。 屋外設備・装置 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない地面 等に固着されている設備、装置または機械等をいいま
休業補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合 Ⓖ特定感染症等 費用 内容 予防費用 被保険者(注3)またはその使用人への感染拡大を防止するために支出した予防接種等の感染予防にかかる医療費をいいます。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1 条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める当行、加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)