会則の変更 のサンプル条項

会則の変更. この会則は、会員総会において、出席会員の 3 分の 2 以上の議決を得なければ変更することができない。ただし、軽微な事項については、理事会で変更することができる。
会則の変更. 会則の変更は総会において出席者の過半数の賛成によって改正することができる。
会則の変更. この会則は、定例会において議決権を有す出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更する事が出来ない。
会則の変更. 会則の改正) 第 25 条 本会則は、総会において、出席正会員の3分の2以上の同意を得なければ、これを改正することはできない。
会則の変更. 本クラブは、合理的に必要な範囲内において、本会則の全部もしくは一部を変更、追加または廃止(以下、「変更等」という)することができるものとします。

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  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。