交通費. 救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条(1)②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
交通費. PM とのミーティングや全体会議などの、IPA が認めるイベントに参加する場合で、かつ、起点駅(自宅等の最寄駅)から終点駅(移動先の最寄駅)まで片道 100 キロメートル以上の移動を伴う場合に、IPA の旅費規程に基づいた交通費を支払います。
交通費. 被保険者の看護または葬儀参列等のために現地へ赴く駆けつけ家族の現地までの鉄道、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいいます。ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合はその超過した金額は除きます。
交通費. 第6条にかかわる交通費(北海道・諸島・沖縄・離島をのぞく)は本契約に含まれる。但し、システムが円滑に稼働している状態にも関わらず、甲が特別に校正や保守メンテナンスを希望する場合の交通費は別途請求事項とする。
交通費. 第6条⑤⑥に係る交通費(沖縄本島、および国土交通省が定める離島をのぞく)は本契約に含まれる。ただし、製品が正常に稼働している状態にも関わらず甲が特別に第6条⑤⑥の規定以外に乙の訪問による作業を希望する場合、交通費、作業費は別途請求とする。
交通費. すべての企業は、従業員に通勤代として自宅から勤務地までの公共交通機関の定期券または公共のレンタル自転車代の半額を支払う義務がある。半額以上支給することも可能である。交通費半額負担は現物給与とはみなされず、社会保障費負担および所得税の対象とはならないが、半額以上の部分については社会保障費負担の対象となる。パートタイム労働者に関しては、労働時間が法定労働時間の半分以上の場合は、フルタイム同様、半額支給される。半分未満の場合は、法定労働時間の半分に対する実質労働時間の割合に準じて支給される。 持続可能な移動に対する任意の定額支給制度が 2020 年 5 月から開始された。通勤で自転車、自動車の相乗り制度、レンタルのキックボード等を使用する従業員に対して、年間で 500 ユーロを上限として支給、社会保障費および所得税が控除される。うち、ガソリン代の 上限は 200 ユーロ。また、通勤手当としてガソリン代あるいは電気自動車、ハイブリット車、水素自動車の充填費用を会社が任意負担することもできる。ただし、勤務地や住居が公共交通手段圏外にある、または勤務時間の関係で公共交通手段を利用できないなどの条件を満たす必要がある。 導入するには企業内合意、業種別合意を必要とするが、合意がない場合は従業員代表組 織である社会経済委員会への諮問後に雇用主の采配で導入することができる。合意内で雇用主の負担に関する内容を定める。雇用主は負担金額の証明、また該当する従業員は宣誓書もしくは請求書などの証明書を提出する義務がある。 フランスでは一般的に、1 カ月 20 枚綴りの Ticket Restaurant(チケ・レストラン)と呼ばれる食券、もしくはカード式の Pass restaurant を食事代として従業員に支給する。1枚あたりの雇用主負担が 5.69 ユーロ以下で、かつ食券額の 50%以上 60%未満であれば社会保障費は免除される。残りは従業員の自己負担となる。雇用主が 60%以上の負担を行なっている場合は、社会保障費負担控除の特権を失い、全支給額に対して社会保障費を支払わなければならない。雇用主負担が 50%以上 60%未満であるものの、雇用主負担が 1 枚あたり 5.69 ユーロの上限を超える場合は、上限を超える金額が社会保障費負担対象となる。
交通費. 介護支援専門員がご利用者のご自宅を訪問させて頂く時の交通費は、事業所が負担いたします(ご利用者にご負担頂くことはありません)。ただし、通常のサービス提供実施地域以外に訪問する場合は、公共交通機関を利用した実費をご負担いただきます。また、自動車を使用した場合の交通費は片道分を 1 キロメートルあたり 30 円とします。
交通費. ① サービスのためにご自宅への訪問する際の交通費は、サービス料金に含まれています。
交通費. 弊社は、参加者の居住地(次号に規定する弊社の指定する宿泊場所に宿泊する場合は、こ れを居住地とします。)から本大会オフライン決勝会場までの日本国内の往復交通費に限り、 1チームあたり最大 30 万円(税込)まで負担いたします。
交通費. 第18条 非常勤研究教員が大学の授業科目を担当する場合は、交通費を支給する。