会員との紛議とカード利用代金等 のサンプル条項

会員との紛議とカード利用代金等. 1. 加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。 2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。 3. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。 4. 当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。
会員との紛議とカード利用代金等. 1. 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の未提供、品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービス等に関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。その紛議の内容により、当社から商品またはサービス等の変更、販売方法、運送もしくは提供方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。 2. 加盟店は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取るものとします。 3. 加盟店は、第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。 4. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
会員との紛議とカード利用代金等. 1. 加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。 2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社およびカード会社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。 3. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社およびカード会社が認めた場合、または会員のカード会社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。 4. カード会社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとする。
会員との紛議とカード利用代金等. 1. 加盟店は、会員に対して提供した商品・権利・役務(附帯関連する役務を含む)に係る加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。 2. 加盟店は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取るものとします。 3. 加盟店は、第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。 4. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該カード利用代金に係る立替払金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。 5. 当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。
会員との紛議とカード利用代金等. 甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、当該商品またはサービスに関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。当該紛議の内容により、乙から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、甲および丙は紛議の発生原因の再発防止に必要な範囲でこれによる改善を行うものとする。
会員との紛議とカード利用代金等. 1. 丙は、会員に対して提供した商品またはサービス等に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとする。 2. 丙は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該ポストペイ利用代金を甲の了解なしに直接返還しないものとする。 3. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の乙に対する支払いが滞った場合、乙は紛議が解決するまで丙に対する当該カード利用代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留したカード利用代金について遅延損害金は発生しないものとする。 4. 甲から紛失・盗難、不良会員または第三者利用等の理由により協力を依頼した場合、丙は解決に向けて協力するものとする。
会員との紛議とカード利用代金等. 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の未提供、品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービス等に関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。その紛議の内容により、当社から商品またはサービス等の変更、販売方法、運送もしくは提供方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
会員との紛議とカード利用代金等. 1. 甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、当該商品またはサービスに関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。当該紛議の内容により、乙から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、甲および丙は紛議の発生原因の再発防止に必要な範囲でこれによる改善を行うものとする。 2. 甲および丙は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取るものとする。 3. 甲および丙は、第1項の紛議の解決にあたり、乙の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。 4. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、第1項の紛議が発生する可能性があると乙が合理的に認めた場合、または第1項の紛議を理由に会員の乙に対する支払いが滞った場合、乙は第1項の紛議が解決するまで甲に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。

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  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。