会員に対する除名処分 のサンプル条項

会員に対する除名処分. 次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。 (1) 第5条の入会資格を喪失したとき。 (2) 本クラブの会則および諸規則に違反したとき。 (3) 第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。 (4) 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。 (5) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。 (6) 法令に違反したとき。 (7) その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
会員に対する除名処分. 次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本フィットネスジムから除名することができます。本フィットネスジムから除名された会員に対しては、本フィットネスジムは、除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の樹払い分の返還は行いません。 (1) 第5条の入会資格を喪失したとき。 (2) 本フィットネスジムの会則および諸規則に違反したとき。 (3) 第21条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。 (4) 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。(5)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
会員に対する除名処分. 次の各号に該当する場合、本スタジオは、その会員に対して警告あるいは本スタジオから除名することができます。 (1) 第2条の入会資格を喪失したとき。 (2) 本スタジオの会則および諸規則に違反したとき。 (3) 第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。 (4) 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。 (5) 法令に違反したとき。 (6) その他、本スタジオが本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。
会員に対する除名処分. 次の各号に該当する場合、本スタジオは、その会員に対して警告あるいは除名することができます。
会員に対する除名処分. 次の各号に該当する場合、当ジムは、その会員に対して警告あるいは当ジムから除名することができます。

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  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

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  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること