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Common use of 会員の種類 Clause in Contracts

会員の種類. クラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、クラブにおいて預託金を預託する必要のない会員および(カ)の会員を以下無額面会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、個人の会員を以下個人会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、法人の会員を以下法人会員という) (ア) 正会員(個人・法人) 会社が別に定める休業日および第12条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者(第17 条第1項に定義する。以下同じ)に限る)をいう。 (イ) 平日会員(個人・法人) 会社が別に定める休業日、特定日、土曜日、日曜日および祝祭日(振替休日を含む)を除く全ての日の施設の開場時間内に、施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る。)をいう。 (ウ) 姉妹会員A(個人・法人) 年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、オーシャンキャッスルカントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、オーシャンキャッスルカントリークラブにおいて預託金および登録料を支払い、クラブの会員となった者をいう。 (エ) 姉妹会員B(個人・法人) クラブに追加預託金および登録料を支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (オ) 姉妹会員C(個人・法人) クラブに追加預託金を支払うことなく登録料のみを支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (カ) 特別会員(個人) 会社またはクラブの創立、会社による施設の運営および会社の経営等に功績のあった者で会社が推挙した個人をいい、年会費を納入することなく正会員と同一の料金および利用条件にて施設を利用できる個人をいう。

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Samples: Club Rules, Club Rules

会員の種類. クラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、クラブにおいて預託金を預託する必要のない会員および(カ)の会員を以下無額面会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、個人の会員を以下個人会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、法人の会員を以下法人会員というクラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)および(イ)の会員のうち、預託金を預託する必要のない会員を以下無額面会員といい、個人の会員を以下個人会員といい、法人の会員を以下法人会員という) (ア) 正会員(個人・法人正会員(個人会員・法人会員)(以下正会員という) 会社が別に定める休業日および第12条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者(第17 条第1項に定義する。以下同じ)に限る)をいう。 (イ) 平日会員(個人・法人平日会員(個人会員・法人会員)(以下平日会員という) 会社が別に定める休業日、特定日、土曜日、日曜日および祝祭日(振替休日を含む)を除く全ての日の施設の開場時間内に、施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る。)をいう。 (ウ) 姉妹会員A(個人・法人特別会員(以下特別会員という年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、オーシャンキャッスルカントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、オーシャンキャッスルカントリークラブにおいて預託金および登録料を支払い、クラブの会員となった者をいう会社またはクラブの創立、会社による施設の運営および会社の経営等に功績のあった者で会社が推挙した個人をいい、正会員である個人会員と同様の条件にて施設を利用できる個人をいう。 (エ) 姉妹会員B(個人・法人) クラブに追加預託金および登録料を支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいうその他、会社が理事会(第26 条第1項に定義する。以下同じ)と協議したうえで会社が別に定める会員 (オ) 姉妹会員C(個人・法人) クラブに追加預託金を支払うことなく登録料のみを支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (カ) 特別会員(個人) 会社またはクラブの創立、会社による施設の運営および会社の経営等に功績のあった者で会社が推挙した個人をいい、年会費を納入することなく正会員と同一の料金および利用条件にて施設を利用できる個人をいう。

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Samples: 会則

会員の種類. クラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、クラブにおいて預託金を預託する必要のない会員および(カ)の会員を以下無額面会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、個人の会員を以下個人会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)の会員のうち、法人の会員を以下法人会員というクラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、 (キ)、(ク)、(ケ)、(コ)および(サ)の会員のうち、クラブにおいて預託金を預託する必要のない会員および(シ)の会員を以下無額面会員といい、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)および(カ)の会員のうち個人の会員および(サ)の会員を以下個人会員と、(ア)、(イ)、 (ウ)、(エ)、(オ)および(カ)の会員のうち法人の会員および(キ)、(ク)、(ケ)および(コ)の会員を総称して以下法人会員という) (ア) 正会員(個人・法人特別限定会員(個人・法人会社が別に定める休業日および第12条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者(第17 条第1項に定義する。以下同じ)に限る)をいう正会員とは別の方法で募集され、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができる者のうち、(エ)、(オ)、 (カ)、(サ)、(シ)および(ス)の会員のいずれにも該当しない個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (イ) 正会員(個人・法人) 会社が別に定める休業日および第12条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (ウ) 平日会員(個人・法人) 会社が別に定める休業日、特定日、土曜日、日曜日および祝祭日(振替休日を含む)を除く全ての日の施設の開場時間内に、施設を利用することができる個人および法人(法人において施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る。)をいう。 () 姉妹会員A(個人・法人) 年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、オーシャンキャッスルカントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、オーシャンキャッスルカントリークラブにおいて預託金および登録料を支払い、クラブの会員となった者をいう。 (エ) 姉妹会員B(個人・法人) クラブに追加預託金および登録料を支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営する沖縄カントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。 (オ) 姉妹会員C(個人・法人姉妹会員B(個人・法人クラブに追加預託金を支払うことなく登録料のみを支払った者で、正会員と同一の料金および利用条件で施設を利用することができ、かつ、会社が別途経営するオーシャンキャッスルカントリークラブを同クラブの年会費を納入することなく同クラブの正会員料金で利用することができる個人および法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営する沖縄カントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、沖縄カントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、沖縄カントリークラブにおいて追加預託金および登録料を支払い、クラブの会員となった者をいう。 (カ) 特別会員(個人姉妹会員C(個人・法人) 年会費を納入することなくクラブの施設を正会員と同一の料金および利用条件で利用でき、かつ、会社が別途経営する沖縄カントリークラブの会員である個人および法人(法人において施設を利用できる者は、沖縄カントリークラブ会則第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)で、沖縄カントリークラブにおいて追加預託金を支払うことなく登録料のみを支払い、クラブの会員となった者をいう。 (キ)法人A-1会員(法人:1 名記名および 1 名無記名) 会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての日の施設の開場時間内に、会社が別に定める方法により施設を利用することができる法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者 1 名およびその法人が指定する不特定の者(以下無記名利用者という)1 名に限る)をいう。 (ク)法人A-2会員(法人:1 名記名および2名無記名) 会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての日の施設の開場時間内に、会社が別に定める方法により施設を利用することができる法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者1 名および無記名利用者2 名に限る)をいう。 (ケ) 法人A-3会員(法人:1 名記名および3名無記名) 会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての日の施設の開場時間内に、会社が別に定める方法により施設を利用することができる法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者1 名および無記名利用者3 名に限る)をいう。 (コ) 法人A-4会員(法人:4名無記名) 会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての日の施設の開場時間内に、会社が別に定める方法により施設を利用することができる法人(施設を利用できる者は、無記名利用者4 名に限る)をいう。 (サ)VIP会員(個人:1 名記名および同伴者3 名) 会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての日の施設の開場時間内に、会員が諸税・キャディフィのみで、同伴者 3 名が正会員料金で、正社員と同一の利用条件により施設を利用することができる個人をいう。 (シ)特別会員(個人) 会社またはクラブの創立、会社による施設の運営および会社の経営等に功績のあった者で会社が推挙した個人をいい、年会費を納入することなく正会員と同一の料金および利用条件にて施設を利用できる個人をいう。

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Samples: 会則