Common use of 会員の義務等 Clause in Contracts

会員の義務等. 会員等は、BIGLOBE サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為をしないようにします。 (1) BIGLOBE サービスにより利用し得る情報を改ざんしまたは消去する行為 (2) ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信、掲載または書き込む行為 (3) 他の会員等の BIGLOBE ID 等を不正に取得もしくは使用し、または他の会員等もしくは自己の BIGLOBE ID 等を不正に他の会員等もしくは第三者に使用させる行為 (4) 事前の当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為 (5) 他の会員等、当社または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為 (6) 他の会員等、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為 (7) 他の会員等、当社もしくは第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為 (8) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが高い行為 (9) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (10) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為 (11) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれが高い行為、または未承認医薬品等の広告をする行為 (12) 貸金業法第 3 条第 1 項に規定する貸金業者の登録を受けていない者による、貸金業を営む旨の表示もしくは広告、または貸付契約の締結についての勧誘をする行為 (13) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 (14) 他の会員等、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員等、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員等、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)に違反する行為(以下まとめて、迷惑メール等送信行為といいます。) (15) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)に違反する行為 (16) 会員等もしくは第三者の設備等または BIGLOBE サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障をきたす行為、またはきたすおそれのある行為 (17) 選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)において認められている行為を除きます。) (18) 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除きます。)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者に宛て送信、掲載または書き込む行為 (19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為 (20) 犯罪や違法行為に結びつく、または結びつくおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載させることを助長させる行為 (21) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為 (22) その他 BIGLOBE サービスの運営を妨げるような行為 (23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 (24) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為

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Samples: 会員規約