会員の費用負担 のサンプル条項

会員の費用負担. 次に定める費用は会員の負担となります。 1. レッカーサービスの移動距離が10kmを超えるときの超過距離分についてのレッカーサービス料金実費 2. 電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどの理由により 開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費 3. キー紛失時の開錠にかかる費用実費 4. バッテリーの充電費用 5. タイヤ補修剤等によりパンクの応急措置を行うときの補修費用およびタイヤ補 修剤等代金実費 6. 給油ガソリン代金・軽油代金実費 7. その他、交換・取付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った 消耗品の代金実費 8. サービス提供者が現場往復するために要したカーフェリー乗船料金等、およびサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金実費 9. タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費 10. ドーリーの使用等、特殊作業を要するときの特殊作業費用実費 11. 車両が建物等に追衝突等したときの車両引き出し作業費用実費 12. 無料サービス適用外であったときの出動費用実費 13. サービス提供者が出動した後にサービス提供依頼がキャンセルされたときの 出動費用実費 14. レッカーまたは車両積載車が近づけない場合の手押し作業を含む車両引出し作業費用実費 15. 年間に利用するロードサービスが3回目以降となるときの出動費用実費
会員の費用負担. 下記の費用は、無料サービスの対象となりませんので会員の負担となります。なお、会員が負担する費用には、後日乙より会員あて請求する費用と現地にて精算する費用があります。 【後日乙より会員あて請求する費用の代表例】

Related to 会員の費用負担

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。