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会員への通知・連絡 のサンプル条項

会員への通知・連絡. 1. 当社が会員に対して通知または連絡を行うときは、会員登録情報に基づき、電子メール、郵便、電話、ファックス等の方法から当社が適切と判断した方法で行います。 2. 当社が、会員全員に対する通知を行うときは、前項の方法に代えて、本サービスのウェブサイトで告知・表示することをもって行うことができます。
会員への通知・連絡. 1 当社または個別サービス提供者が7iD会員に通知を行う場合には、原則として電子メールの送付によるものとし、当社または個別サービス提供者が7iD会員により届け出られた電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。 2 前項にかかわらず、当社および個別サービス提供者は、電話(認証用電話番号への架電を含みます)・郵送・訪問・携帯電話番号を用いたショートメッセージサービス・アプリを通じた通知等のその他の方法を用いて、7iD会員に連絡をすることができるものとします。 3 特約により個別サービス提供者が電話、携帯電話番号を用いたショートメッセージサービスまたは郵送により7iD会員への通知を行うものと定めた場合には、個別サービス提供者が7iD会員に届け出られた電話番号に架電し、もしくは携帯電話番号にショートメッセージを送信し、または住所に宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
会員への通知・連絡. 1. 当社が会員に対して通知または連絡を行うときは、電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適切と判断する方法により行います。 2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容を当社ホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社から発信等された時点より効力を生じるものとします。
会員への通知・連絡. (略) 第8条(会員への通知・連絡) (略)
会員への通知・連絡. 1 当社は、会員への会員サービスの提供に関して、当社が会員へのなんらかの通知が必要であると判断した場合には、本ウェブサイト等への掲示の他、会員が行った登録内容に基づいて、電子メール、郵便、電話、ファックス、SMS、CLUB Panasonic アプリ、共通 ID に紐づく第三者が運営する媒体等の方法から当社が適当と判断した方法で行います。 2 当社が、前項に定める方法により通知を行った場合、会員は当該通知を受領したものとみなします。
会員への通知・連絡. 当社が会員に対して通知・連絡を行う必要がある場合は、会員の登録内容に基づき、電子メール、電子メッセージ、ショートメッセージサービス(SMS)、電話、郵便など、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
会員への通知・連絡. 1 当研究所が会員に対して通知又は連絡を行うときは、当該会員が行った登録内容に基づき、電子メール、郵便、電話、ファックス、訪問などの方法から当研究所が適当と判断した方法で行います。 2 当研究所が会員全員に対する通知を行うときは、前項の方法に代えて、当研究所ホームページの Web 法人・個人・個人事業主のお客様向けウェブサイト上で告知することをもって行うことができます。
会員への通知・連絡. 1 当社は、会員への会員サービスの提供に関して、当社が会員へのなんらかの通知が必要であると判断した場合には、本ウェブサイト等への掲示の他、会員が行った登録内容に基づいて、電子メール、郵便、電話、ファックス、SMS、CLUB Panasonicアプリ、共通IDに紐づく第三者が運営する媒体等の方法から当社が適当と判断した方法で行います。 2(略) 第13条(会員への通知方法) 1 当社は、会員への本サービスの提供に関して、当社が会員へのなんらかの通知が必要であると判断した場合には、本サービス画面上への掲示、スマートフォンへのプッシュ 通知、CLUB Panasonicに登録されているメールアドレス宛に電子メールを送信、 SMS、共通IDに紐づく第三者が運営する媒体により送信する方法等のうち当社が適当と判断した方法により通知できるものとします。 2(略)
会員への通知・連絡. 1 当社が会員に対して通知または連絡を行うときは、会員登録情報に基づき、電子メール、郵便、電話、ファックス、訪問等の方法から当社が適切と判断した方法で行います。 2 当社が、会員全員に対する通知を行うときは、前項の方法に代えて、Toppa! ライフ for Bizのウェブサイトで告知・表示することをもって行うことができます。

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

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  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

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