【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します。 2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 4当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、加盟店は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 5会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
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【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、加盟店は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 4当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、加盟店は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 5会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
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Samples: 利用規約
【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 会費、セキュリティカード発⾏⼿数料、その他費⽤(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が店舗により異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます会員は、会費等を、所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は、在籍する⽉の⽉末までの分を、前⽉末⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期については別途定めま す。
3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 4当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、加盟店は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 5会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて⽀払う義務があります。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 当クラブは、会費等の改定を⾏うことができます。その場合、1ヶ⽉前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適⽤されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、⽀払期⽇を過ぎても履⾏しない場合、当クラブは、会員に対 し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇までの⽇数に年14.6%の割合で計算される⾦額を延滞利息として、会費等その他の債務と⼀括して、当クラブが指定する⽅法で⽀払いを 求めることができるものとします。その際の必要な振込⼿数料等その他の費⽤は、当該、会員の負担とします。
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Samples: 利用規約