セキュリティカード のサンプル条項

セキュリティカード. 1 当クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。 2 会員がクラブ諸施設に入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に立ち入ること はできません。 3 セキュリティキカードは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 4 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は強制退会の対象となります。 5 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属加盟店にその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属加盟店が相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
セキュリティカード. 1 甲は、本契約締結後速やかに、セキュリティカードを乙に貸与する。 2 乙は、乙自身が利用登録した利用登録者に対しセキュリティカードを貸与する以外に、第三者にセキュリティカードを交付・貸与等することはできないものとする。 3 利用登録者以外の第三者がセキュリティカードをもって本施設を利用した場合、本施設の利用料などを含むすべての責任及び債務は、当該セキュリティカードの貸与を受けた乙のほか、利用登録者も乙と連帯して負うものとする。 4 利用契約名義人等は、次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、甲に対し速やかにセキュリティカードを返却しなければならない。 (1) 本契約が解約、解除されたとき (2) 利用契約名義人等に変更が生じたとき (3) 上記以外で甲がセキュリティカードの返却を求めたとき 5 利用契約名義人などが、セキュリティカードを紛失もしくは盗難された場合には、直ちに甲に届け出るとともに、所定のセキュリティカード再発行手続きを行うものとする。この場合、別に定めるセキュリティカード再発行手数料を甲に支払うものとする。
セキュリティカード. 1 甲は、乙の本施設入室前に、セキュリティカードを乙に貸与する。乙は、本施設退出時に甲に返却する。 2 乙は、第三者にセキュリティカードを交付・貸与等することはできない。 3 乙以外の第三者がセキュリティカードをもって本施設を利用した場合、本施設の利用料などを含むすべての責任および債務は、当該セキュリティカードの貸与を受けた乙のほか、当該第三者も乙と連帯して負うものとする。 4 乙は、次の各号の一つに該当する行為または事実があった場合、甲に対し速やかにセキュリティカードを返却しなければならない。 (1) 本契約が解約、解除されたとき (2) 上記以外で甲がセキュリティカードの返却を求めたとき 5 乙が、セキュリティカードを紛失もしくは盗難された場合には、直ちに甲に届け出るとともに、所定のセキュリティカード再発行手続を行うものとする。この場合、別に定めるセキュリティカード再発行手数料を甲に支払うものとする。
セキュリティカード. 1. 会員は、本施設の利用の際には、セキュリティカードもしくは静脈認証を利用してご入室し、利用開始してください。 静脈認証については、初回来店時に設定いたします。 2. 複数者での1枚のカード利用の禁止、1枚のカードで二人以上の利用が確認された場合、利用人数×ご契約プラン一ヶ月分の利用料金をご請求いたします。 3. セキュリティカードを紛失された場合は、直ちに当社にご連絡ください。 4. セキュリティカードを紛失した場合には、再発行が必要となります。再発行手数料は1,650 円(税込)です。(有料ロッカーの鍵を紛失した場合も、再発行料金として1,650円頂戴いたします。)
セキュリティカード. 1. 施設1階への出入りにはセキュリティーカードが必要です。セキュリティーカードの所有権は運営会社に帰属するもととし、会員には運営会社よりセキュリティーカードを貸与するものとします。 2. セキュリティーカードの貸与を受けた会員は、善良なる管理者の注意をもってセキュリティーカードを使用し、保管してください。
セキュリティカード. 1. ジムは、会員に対しセキュリティカードを交付します。 2. 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。 3. セキュリティカードは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 4. 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は規約退会の対象となります。 5. 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属ジムにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
セキュリティカード. 19 教育研修経費 ○
セキュリティカード. 1 当社は、利用者が施設の出入に使用するため、収納ユニット毎に当社のセキュリ ティシステムに対応したカード(以下「セキュリティカード」といいます。)を発行 し、利用者は新規ユニット契約に際してこれを購入するものとします。なお、当社 は、その裁量により、セキュリティカード以外の方法(以下「その他入館方法」と いいます。)で施設の出入を許可する場合があります。利用者自身若しくは第 21 条 に定める権限ある代理人が使用するための追加カードの発行又は何らかの理由に よるカードの再発行についても同様とします。当社は、 (i) 利用者が本契約又は利 用者が当社との間で申込書に記載されていない他の施設に関して締結している本 契約と同種の契約(以下「他契約」といいます。)に基づく利用料又は費用の償還若 しくは損害の賠償の支払いを行ったことを、その支払期限の到来する月の末日まで に当社において確認できなかった場合、又は

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  • セキュリティ 当行は本サービスを安全にご利用いただくためにワンタイムパスワード等さまざまなセキュリティ機能を導入しています。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • お問い合わせ窓口 本アプリに関するお問合せ先は、本アプリ内の適宜の場所や JA バンクの Web サイト等、JA バンクが適切と判断する場所に記載するものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。