セキュリティカード のサンプル条項

セキュリティカード. 1 当クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。 2 会員がクラブ諸施設に入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に立ち入ること はできません。 3 セキュリティキカードは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 4 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は強制退会の対象となります。 5 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属加盟店にその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属加盟店が相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
セキュリティカード. 1 甲は、本契約締結後速やかに、セキュリティカードを乙に貸与する。 2 乙は、乙自身が利用登録した利用登録者に対しセキュリティカードを貸与する以外に、第三者にセキュリティカードを交付・貸与等することはできないものとする。 3 利用登録者以外の第三者がセキュリティカードをもって本施設を利用した場合、本施設の利用料などを含むすべての責任及び債務は、当該セキュリティカードの貸与を受けた乙のほか、利用登録者も乙と連帯して負うものとする。 4 利用契約名義人等は、次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、甲に対し速やかにセキュリティカードを返却しなければならない。 (1) 本契約が解約、解除されたとき (2) 利用契約名義人等に変更が生じたとき (3) 上記以外で甲がセキュリティカードの返却を求めたとき 5 利用契約名義人などが、セキュリティカードを紛失もしくは盗難された場合には、直ちに甲に届け出るとともに、所定のセキュリティカード再発行手続きを行うものとする。この場合、別に定めるセキュリティカード再発行手数料を甲に支払うものとする。
セキュリティカード. 1 当社は、利用者が施設の出入に使用するため、収納ユニット毎に当社のセキュリ ティシステムに対応したカード(以下「セキュリティカード」といいます。)を発行 し、利用者は新規ユニット契約に際してこれを購入するものとします。なお、当社 は、その裁量により、セキュリティカード以外の方法(以下「その他入館方法」と いいます。)で施設の出入を許可する場合があります。利用者自身若しくは第 21 条 に定める権限ある代理人が使用するための追加カードの発行又は何らかの理由に よるカードの再発行についても同様とします。当社は、 (i) 利用者が本契約又は利 用者が当社との間で申込書に記載されていない他の施設に関して締結している本 契約と同種の契約(以下「他契約」といいます。)に基づく利用料又は費用の償還若 しくは損害の賠償の支払いを行ったことを、その支払期限の到来する月の末日まで に当社において確認できなかった場合、又は
セキュリティカード. 1. 施設1階への出入りにはセキュリティーカードが必要です。セキュリティーカードの所有権は運営会社に帰属するもととし、会員には運営会社よりセキュリティーカードを貸与するものとします。 2. セキュリティーカードの貸与を受けた会員は、善良なる管理者の注意をもってセキュリティーカードを使用し、保管してください。
セキュリティカード. 1. ジムは、会員に対しセキュリティカードを交付します。 2. 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。 3. セキュリティカードは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 4. 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は規約退会の対象となります。 5. 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属ジムにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
セキュリティカード. 1. 会員は、本施設の利用の際には、セキュリティカードもしくは静脈認証を利用してご入室し、利用開始してください。 静脈認証については、初回来店時に設定いたします。 2. 複数者での1枚のカード利用の禁止、1枚のカードで二人以上の利用が確認された場合、利用人数×ご契約プラン一ヶ月分の利用料金をご請求いたします。 3. セキュリティカードを紛失された場合は、直ちに当社にご連絡ください。 4. セキュリティカードを紛失した場合には、再発行が必要となります。再発行手数料は1,650 円(税込)です。(有料ロッカーの鍵を紛失した場合も、再発行料金として1,650円頂戴いたします。)
セキュリティカード. 1 甲は、乙の本施設入室前に、セキュリティカードを乙に貸与する。乙は、本施設退出時に甲に返却する。 2 乙は、第三者にセキュリティカードを交付・貸与等することはできない。 3 乙以外の第三者がセキュリティカードをもって本施設を利用した場合、本施設の利用料などを含むすべての責任および債務は、当該セキュリティカードの貸与を受けた乙のほか、当該第三者も乙と連帯して負うものとする。 4 乙は、次の各号の一つに該当する行為または事実があった場合、甲に対し速やかにセキュリティカードを返却しなければならない。 (1) 本契約が解約、解除されたとき (2) 上記以外で甲がセキュリティカードの返却を求めたとき 5 乙が、セキュリティカードを紛失もしくは盗難された場合には、直ちに甲に届け出るとともに、所定のセキュリティカード再発行手続を行うものとする。この場合、別に定めるセキュリティカード再発行手数料を甲に支払うものとする。
セキュリティカード. 19 教育研修経費 ○

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  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。