カードの紛失・盗難、再発行 のサンプル条項

カードの紛失・盗難、再発行. 1. 万が一甲がEV会員カードを紛失・盗難された場合、速やかに乙指定の窓口に通知するものとします。 2. 乙は該当するEV会員カードにロックをかけ使用できなくした上で、新規カードの発行を速やかに行うこととします。 3. 紛失・盗難を甲へ届け出た後に、そのEV会員カードが発見もしくは手元に戻ってきた場合は、たとえそのカードが使用可能な状態であっても、甲はそれを使用せずに新規カードを使用するものとします。また、古いE V会員カードは、甲ご自身で使用不可能の状態にした上で廃棄をするものとします。
カードの紛失・盗難、再発行. 1. 本カードを紛失•盗難された場合は、直ちに黒川温泉にご連絡のうえ、所定の手続きをされま 2. 本カードの紛失•盗難等による再発行の手続きの場合には、会員本人が身分証明書(免許証等)を提示のうえ再発行致します。その場合、 実費を申し受ける場合があります。
カードの紛失・盗難、再発行. 1. ポイントカードを紛失・盗難された場合は、直ちに秋田ノーザンハピネッツ ファンクラブ事務局にご連絡のうえ、所定の手続きをされますようお願いいたします。その際、累積ポイントはすべて消滅・喪失いたします。また、会員のポイントが第三者に利用された場合は会員の責任とし、秋田ノーザンハピネッツ株式会社(以下、当社という)をはじめ加盟店およびサイモンズは一切の責任を負いません。
カードの紛失・盗難、再発行. 1. ポイントカードを紛失・盗難された場合は、直ちにカード発行店にご連絡のうえ、所定の手続きをされますようお願いいたします。その際、累積ポイントはすべて消滅・喪失いたします。また、会員のポイントが第三者に利用された場合は会員の責任とし、加盟店及びサイモンズは一切の責任を負いません。 2. ポイントカードを紛失・盗難等により失った場合、原則として再発行は行いません。ただし、カード磁気不良等の場合で、カード発行店及びサイモンズが認めた際には再発行をいたします。再発行の手続きは、会員本人が身分証明書 (免許証等)を提示のうえカード発行店にて行います。その場合、実費を申し受けます。

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  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。