カードの紛失・盗難、再発行 のサンプル条項

カードの紛失・盗難、再発行. 1.本カードを紛失•盗難された場合は、直ちに黒川温泉にご連絡のうえ、所定の手続きをされま
カードの紛失・盗難、再発行. 1. 万が一甲がEV会員カードを紛失・盗難された場合、速やかに乙指定の窓口に通知するものとします。
カードの紛失・盗難、再発行. 1.ポイントカードを紛失・盗難された場合は、直ちにカード発行店にご連絡のうえ、所定の手続きをされますようお願いいたします。その際、累積ポイントはすべて消滅・喪失いたします。また、会員のポイントが第三者に利用された場合は会員の責任とし、加盟店及びサイモンズは一切の責任を負いません。 2.ポイントカードを紛失・盗難等により失った場合、原則として再発行は行いません。ただし、カード磁気不良等の場合で、カード発行店及びサイモンズが認めた際には再発行をいたします。再発行の手続きは、会員本人が身分証明書 (免許証等)を提示のうえカード発行店にて行います。その場合、実費を申し受けます。
カードの紛失・盗難、再発行. 1. ポイントカードを紛失・盗難された場合は、直ちに秋田ノーザンハピネッツ ファンクラブ事務局にご連絡のうえ、所定の手続きをされますようお願いいたします。その際、累積ポイントはすべて消滅・喪失いたします。また、会員のポイントが第三者に利用された場合は会員の責任とし、秋田ノーザンハピネッツ株式会社(以下、当社という)をはじめ加盟店およびサイモンズは一切の責任を負いません。

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  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 違約金 (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。