ポイントの有効期間、ポイントの失効、社会還元 のサンプル条項

ポイントの有効期間、ポイントの失効、社会還元. 1. ポイントの有効期間は、そのポイントが付与された日の翌年 12 月 31 日迄(最長 2 年間)とします。 2. ポイントは、有効期間が経過した後、失効します。サイモンズは失効ポイントを、秩父市役所を通じて、秩父市の森林の保全、活性化事業等に全額寄付・活用します。その場合、寄付・活用された内容については、全てサイモンズのウェブサイトで公表いたします。
ポイントの有効期間、ポイントの失効、社会還元. 1. ポイントの有効期間は、そのポイントが付与された日の翌年12月31 (最長2年間)としま す。 2. ポイントは、有効期間が経過した後、失効します。黒川温泉観光旅館協同組合およびサ イモンズは失効ポイントを、社会に貢献する団体•組織等への寄付や資金援助等を通じての社会還元に使用する場合があります。その場合、寄付及び地域活用された内容については、全てサイモンズのウェブサイトで公表いたします。
ポイントの有効期間、ポイントの失効、社会還元. 1. ポイントの有効期間は、そのポイントが付与された日の翌年 12 月 31 日迄(最長 2 年間)とします。 2. ポイントは、有効期間が経過した後、失効します。秋田ノーザンハピネッツ・ポイントサービスの失効ポイントは、社会に貢献する団体・組織等への寄付を通じ、バスケットボールおよびその他のスポーツ振興、または地域活性や社会貢献の原資として活用されます。その場合、寄付及び地域活用された内容については、全てサイモンズのウェブサイトで公表いたします。
ポイントの有効期間、ポイントの失効、社会還元. ポイントの有効期間は、そのポイントが付与された日の翌年12月31日迄(最長2年間)とします。ポイントは、有効期間が経過した後、失効します。気仙沼クルーカード•ポイントカード会員の失効ポイントは、気仙沼市役所への寄付や社会貢献団体の資金援助等に使用します。その場合、寄付及び援助した内容については、全てサイモンズのウェブサイトで公表いたします。

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  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。