会員資格の喪失、ポイントの消滅 のサンプル条項

会員資格の喪失、ポイントの消滅. 次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を取消させていただく場合があります。その場合、本カードは無効となり蓄積された全てのポイントは失効•消滅いたします。また、その場合のご通知は省略させていただきますのであらかじめご了承願います。 1. ポイントカード発行後、新たな利用が無いまま3年間が経過したとき。 2. 入会時に虚偽の申告をされた場合。 3. 本規約が遵守されない場合。 4. ポイントサービスの不正利用または犯罪若しくは犯罪に準ずる行為が認められた場合。 5. その他、サイモンズが不適当と判断した場合。
会員資格の喪失、ポイントの消滅. (1) 会員が本規約に違反した場合には、ただちに会員資格を喪失し、本カードは無効となります。 また、累計ポイントも無効となります。 (2) カードへのポイント加算または利用のあった日から、1年以内にポイントの加算または利用がなければ、 残ポイントは自動的に失効し消滅するものとします。また、最後にポイント加算または利用のあった日から、 5年後の日が属する月の末日をもって自動的に会員資格を喪失するものとします。
会員資格の喪失、ポイントの消滅. 次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を取消させていただく場合があります。その場合、サイモンズ・ポイントカードは無効となり蓄積された全てのポイントは失効・消滅いたします。また、その場合のご通知は省略させていただきますのであらかじめご了承願います。
会員資格の喪失、ポイントの消滅. 次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を取消させていただく場合があります。その場合、ポイントカードは無効となり蓄積された全てのポイントは失効・消滅いたします。また、その場合のご通知は省略させていただきますのであらかじめご了承願います。 ①ポイントカード発行後、新たな利用が無いまま3年間が経過したとき。 ②入会時に虚偽の申告をされた場合。 ③本規約が遵守されない場合。

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  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。