当会社による援助 のサンプル条項

当会社による援助. 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注) 日本国内において発生した賠償事故 被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
当会社による援助. 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場 は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
当会社による援助. (1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2() 以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
当会社による援助. (1)に定める補償条項について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
当会社による援助. 8W】賠償事故の解決に関する特約
当会社による援助. 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、
当会社による援助. 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
当会社による援助. (1) 被保険者(*1)が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者(*1)の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者(*1)に対して支払責任を負う限度において、被保険者(*1)の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。