会員情報の提供 のサンプル条項

会員情報の提供. 当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、接続事業者等から請求があったときは、会員(その接続事業者等と本サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。以下この条において同じとします。)に関する情報をその接続事業者等へ提供するとともに、その接続事業者等から会員に関する情報の提供を受けるものとします。
会員情報の提供. 次の場合を除き、取得した情報を第三者に提供することはありません。
会員情報の提供. 1. 当法⼈の⽬的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法⼈は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。 2. 当法⼈は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。

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  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。