会員提供情報の削除 のサンプル条項

会員提供情報の削除. 1 当社は、本ウェブサイト等上に存在する会員が提供した情報等が、第 18 条(禁止事項)に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合当社は削除理由を開示しません。
会員提供情報の削除. (略) 第22条(会員提供情報の削除) (略)
会員提供情報の削除. 1 本サービス運営会社は、当研究所ホームページの Web 法人・個人のお客様向けウェブサイト上に存在する会員が提供した情報等が、第 17 条に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合当研究所は削除理由を開示しません。
会員提供情報の削除. 1 本サービス運営会社は、本ウェブサイト等上に存在する会員が提供した情報等が、第19条に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合本サービス運営会社は削除理由を開示しません。 2 本サービス運営会社は、前項の定めにより、本ウェブサイト等上に存在する会員が 提供した情報等に対して、監視・削除する義務を負うものではありません。

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  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。