会員提供情報の削除 のサンプル条項

会員提供情報の削除. 1 当社は、本ウェブサイト等上に存在する会員が提供した情報等が、第 18 条(禁止事項)に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合当社は削除理由を開示しません。 2 当社は、前項の定めにより、本ウェブサイト等上に存在する会員が提供した情報等に対して、監視・削除する義務を負うものではありません。
会員提供情報の削除. (略) 第22条(会員提供情報の削除) (略)
会員提供情報の削除. 1 本サービス運営会社は、当研究所ホームページの Web 法人・個人のお客様向けウェブサイト上に存在する会員が提供した情報等が、第 17 条に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合当研究所は削除理由を開示しません。 2 研究所は、前項の定めにより、当研究所ホームページの Web 法人・個人のお客様向けウェブサイトに存在する会員が提供した情報等に対して、監視・削除する義務を負うものではありません。
会員提供情報の削除. 1 本サービス運営会社は、本ウェブサイト等上に存在する会員が提供した情報等が、第19条に定める禁止行為に該当すると判断した場合、当該会員に事前に通知することなく、当該情報を削除できるものとします。なお、この場合本サービス運営会社は削除理由を開示しません。 2 本サービス運営会社は、前項の定めにより、本ウェブサイト等上に存在する会員が 提供した情報等に対して、監視・削除する義務を負うものではありません。

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  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。