会員種別の変更手続き のサンプル条項

会員種別の変更手続き. 会員種別の変更は契約期間満了後に可能となります。ただし、当スタジオが別途、承認した場合にはこの限りではありません。 • 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月 5 日(5 日が休館日の場合は翌営業日)までに会員本人が当スタジオ指定の変更届を提出することにより、翌月 1 日から会員種類を変更することがで きます。当スタジオの事務手続き上、変更届の提出が5 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。
会員種別の変更手続き. 会員種別の変更はご利用開始月から 2 カ月後に可能となります。ただし、当施設が別途、承認した場合にはこの限りではありません。 • 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月 1 日から 10日までに会員本人が会員マイページより申請することで、翌月 1 日から会員種類を変更することができます。 (例:1 月が利用開始月の場合は 2 月 1 日から10日までの申請で、3 月 1 日から変更可能。)
会員種別の変更手続き. 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月15日(15日が休館日の場合は翌営業日)までに会員本人が当スタジオ指定の変更届を提出することにより、翌月1日から会員種類を変更することができます。当スタジオの事務手続き上、変更届の提出が15日を過ぎた場合は翌々月1日からの変更となります。

Related to 会員種別の変更手続き

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。