諸会費の決済 のサンプル条項

諸会費の決済. 会員は当スタジオの利用にあたり、当スタジオが定める金額の諸会費を所定の方法で支払わなければなりません。諸会費の種類、金額、支払期限及び支払い方法などは当スタジオが定めるものとします。 • 会員は実際の当スタジオ利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。 • 諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り、日割り計算と致します。 • 一旦納入された諸会費は、本規約または当スタジオが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。
諸会費の決済. 会員は当施設の利用にあたり、当施設が定める金額の諸会費を所定の方法で支払わなければなりません。諸会費の種類、金額、支払期限及び支払い方法などは当施設が定めるものとします。 • 会員は実際の当施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。 • 諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り、日割り計算と致します。 • 一旦納入された諸会費は、本規約または当施設が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。
諸会費の決済. 1.会員は本クラブ利用にあたり本クラブまたは会社が定める金額の諸会費を、口座振替の方法によって毎月 27 日に支払うものとします。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。