会費の返金 のサンプル条項

会費の返金. 一旦納入いただいた諸会費は、本規約・入会契約または当スタジオが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金致しません。 • 妊娠を理由に退会する場合には、その届け出(母子手帳を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。 • 傷病を理由に退会する場合には、その届け出(運動の禁止または運動不能であることを証明する医師の診断書を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。
会費の返金. 一度納入いただいた諸会費は、原則返金しませんが、以下の各号の場合は除くものとします。
会費の返金. 一旦納入いただいた諸会費は、本規約・入会契約または当施設が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金致しません。 • 傷病を理由に退会する場合には、その届け出(運動の禁止または運動不能であることを証明する医師の診断書を提示していただきます)がなされた月の月末を退 会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。
会費の返金. 本クラブは、会員が⼀旦納⼊した会費は、理由の如何を問わず会員に返還しないものとする。 ただし、天災・地災、その他外的事由等のやむを得ない事由以外により本クラブが年度内に指定のプログラムの回数を実施できなかった場合、本クラブは会員に対し、未実施の回数分に相当する額 を返⾦するものとする。 なお、返⾦額は「(⽉会費×12ヵ月)÷40回×未実施回数」で算出される額とする。
会費の返金. 納入済み会費は理由の如何にかかわらず返還致しません。 但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金致します。
会費の返金. 1.一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本クラブまたは会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
会費の返金. 会費は、本ジムが細則に定める金額を、所定の方法で支払うものと し、既納の会費、手数料、入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還することはできません。

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  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。