会員資格の一時停止 のサンプル条項

会員資格の一時停止. 1.会員が以下の各号の一に該当する場合、弊社は事前に通知する事なく、直ちに当該会員の会員資格を一時停止することがあります。
会員資格の一時停止. 1. 会員が、月会費等の支払遅延、その他この規約又は利用規程に違反した場合、当社は、当該問題事由が解消されるまでの間、一時的に会員に対する 本プランの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、本プランの提供停止により会員に生じた不利益について責を負わないものとします。
会員資格の一時停止. 第 21 条 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の権利を一定期間停 止することができる。 ①年会費その他会社に対する支払を 6 ヶ月怠ったとき。 ③ 差押・競売・破産・民事再生・会社整理・会社更生・和議・解散決議等申立があった とき。 ③公租公課を滞納して差押を受けたとき。 ④手形交換所の当座取引停止処分を受けたとき。 ⑤その他会員としての信用上、会員資格を停止すべき事由が生じたとき。

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  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。