会員資格の一時停止 のサンプル条項

会員資格の一時停止. 1. 会員が以下の各号の一に該当する場合、弊社は事前に通知する事なく、直ちに当該会員の会員資格を一時停止することがあります。 (1) 第 12 条の行為を行った場合 (2) 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合 (3) 会員の作成したプログラムに異常があり、他の会員、第三者、弊社に不利益もしくは損害を与える場合、またはその虞がある場合 (4) その他、本規約に違反した場合 (5) その他、会員として不適切と弊社が判断した場合 2. 第 1 項の規定に従い会員資格を一時停止された場合、当該会員は会員資格を停止された期間の「ホスティングサービス」に関連する弊社に対する料金支払い義務その他一切の 債務は引き続き負担するものとします。 3. 第 1 項の規定に従い会員資格を一時停止された場合、弊社は会員資格の一時停止の理由を説明する義務を負いません。 4. 前項の規定に従い会員資格を一時停止された場合に生じる損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
会員資格の一時停止. 1. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は事前に通知する事なく、直ちに該当会員の会員資格を一時停止することがあります。 (1) 第 12 条(禁止事項)の行為を行った場合。 (2) 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合。 (3) 会員の作成したプログラムに異常があり、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える場合、またはその虞がある場合。 (4) その他、本規約に違反した場合。 (5) その他、会員として不適切と当社が判断した場合。 2. 第 1 項の規定に従い会員資格を一時停止された場合、当該会員は会員資格を停止された期間の「ホスティングサービス」に関連する当社に対する料金支払い義務その他一切の債務は引き続き負担するものとします。 3. 第 1 項の規定に従い会員資格を一時停止された場合、当社は会員資格の一時停止の理由を説明する義務を負いません。
会員資格の一時停止. 1. 会員が、月会費等の支払遅延、その他この規約又は利用規程に違反した場合、当社は、当該問題事由が解消されるまでの間、一時的に会員に対する 本プランの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、本プランの提供停止により会員に生じた不利益について責を負わないものとします。
会員資格の一時停止. 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の権利を一定期間停 止することができる。
会員資格の一時停止. 会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は事前に通知する事なく、直ちに当該会員の会員資格を一時停止することができるものとします。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。