ホスティングサービス のサンプル条項

ホスティングサービス. の種類および内容)
ホスティングサービス. 第5種、第8種)に関する注意点 ■第6種ホスティングサービス(モバイルウェブ)に関する注意点 ■提供プランと月額料金(税込)
ホスティングサービス. (モバイルウェブ)料金表 月額基本料金(税込) 基本料金に含まれる内容 基本料金 10,800円 ・アクセス数:1万PV未満/月 ・コマース売上:100万円未満/月 ・データ件数:1,000件未満 セット割適用料金 6,480円 《申込みにおける確認事項》
ホスティングサービス. 1. 当社が提供するホスティングサービスとは、以下各号に定めるサービス項目を含むものとします。
ホスティングサービス. 1. 以下に定義するホスティングサービスは、標準規約第2条により入会契約が成立した会員が(株)Plalaが指定する利用条件を満たし、かつ(株)Plala が別途指定する手続に従って申し込み、(株)Plala がこれに承諾を行い、手続きを完了した時から利用できるものとします。但し、2条2項に定める個別サービスについては、上記手続きに加えて、第 4条による見積書等を添付し申し込みするものとする。
ホスティングサービス. 本サービス(本条に定義する)を契約者に提供するため、当社の指定する場所に当社が設置する特定のドメイン名管理装置及び情報の蓄積又は転送等を行う装置等の電気通信設備及び当該電気通信設備に付随するコンピュータプログラム等を使用して行う電気通信サービス
ホスティングサービス. 容量(メール/Web 共用) 1GB 「基本契約 B フレッツ」、「基本契約フレッツ光ネクスト」、「基本契約フレッツ ADSL」、「基本契約 ISDN」のご契約が無い場合は、「基本ホスティングサービス」でのご利用となります。

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  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。