会員資格の停止または解除 のサンプル条項

会員資格の停止または解除. 本会は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、当該会員に事前の通知または催告なく、直ちに会員資格を停止または解除することができることとします。 (1) 本規約、諸法令または公序良俗に反する行為をおこなったとき (2) 本会、本会の他の会員または第三者の特許権、商標権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーを侵害したときまたはその恐れのある行為を行ったとき (3) 本会、本会の他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき (4) 本会、本会の他の会員または第三者の名誉または信用を毀損させる行為があったとき (5) 入会の申込書に虚偽の事項を故意に記載したことが判明したとき (6) 本規約に違反したとき (7) 反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力との関係がないことの申告が虚偽であったとき、また、反社会的勢力に類する行為をしたことき (8) 会員との連絡が不通となり、いかなる連絡手段も継続して14 日間絶たれたとき (9) 会員の故意による過失で、本会に損害が発生したとき (10) 本条各号のいずれかの事由に該当する可能性がある会員を除く総会員の同意があったとき (11) その他、本会が会員として不適当と判断したとき

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。