Common use of 会員資格の停止及び取消 Clause in Contracts

会員資格の停止及び取消. 1. 当社及び貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知又は催告なく、会員資格の停止及び取消しを行うことができるものとします。 (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2) 本約款等に違反したとき。 (3) 当社及び貸渡人への虚偽の申請があったとき。 (4) 本サービス利用料、当社及び貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。 (5) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当するとき (6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、又は会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。 (7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。 (11) 他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物 品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品及び当社及び貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らな い)を行ったと当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社及び貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。 (13) カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社及び貸渡人が判断したとき。 (14) カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、又は、行う可能性があると当社及び貸渡人が判断したとき。 (15) 本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社及び貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したと き。 (16) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (17) 第 21 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。 (18) その他、本サービスの提供が不適当であると当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (19) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属してい る者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流している事実が判明したとき。 2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社及び貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社及び貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 3. 第 1 項に基づき会員資格が停止又は取り消された場合、当社及び貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社及び貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

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Samples: カーシェアリング約款

会員資格の停止及び取消. 1. 当社及び貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知又は催告なく、会員資格の停止及び取消しを行うことができるものとします会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何ら通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消を行うことができるものとします。 (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2) 本約款等に違反したとき当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。 (3) 当社及び貸渡人への虚偽の申請があったとき第 10 条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅延し、又は支払を拒否したとき。 (4) 本サービス利用料、当社及び貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき本約款に違反したとき。 (5) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当するときクレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。 (6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、又は会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたときカーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。 (7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (11) 他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物 品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品及び当社及び貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らな い)を行ったと当社及び貸渡人が合理的に判断したとき他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の社内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。 (12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社及び貸渡人が道路交通法第 安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。 (13) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に 係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 項の放置違反金納付命令に係る同 法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。 (13) カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社及び貸渡人が判断したとき項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。 (14) カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、又は、行う可能性があると当社及び貸渡人が判断したとき暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。 (15) 本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社及び貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したと き死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。 (16) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (17) 第 21 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。 (18) その他、本サービスの提供が不適当であると当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (19) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属してい る者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流している事実が判明したとき以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他自由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。 2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社及び貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社及び貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第 1 号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。 3. 第 1 項に基づき会員資格が停止又は取り消された場合、当社及び貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社及び貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします 4. 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。

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Samples: 貸渡約款

会員資格の停止及び取消. 1. 当社及び貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知又は催告なく、会員資格の停止及び取消しを行うことができるものとします会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。 (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2) 本約款等に違反したとき当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。 (3) 当社及び貸渡人への虚偽の申請があったとき第 9 条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。 (4) 本サービス利用料、当社及び貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき本約款に違反したとき。 (5) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当するときクレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。 (6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、又は会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたと (8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと 当社が判断したとき。 (11) 他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物 品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品及び当社及び貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らな い)を行ったと当社及び貸渡人が合理的に判断したとき酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。 (12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社及び貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 (13) カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社及び貸渡人が判断したとき以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。 (14) カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、又は、行う可能性があると当社及び貸渡人が判断したとき。 (15) 本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社及び貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したと き。 (16) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (17) 第 21 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。 (18) その他、本サービスの提供が不適当であると当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (19) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属してい る者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流している事実が判明したときその他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。 2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社及び貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社及び貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。 3. 第 1 項に基づき会員資格が停止又は取り消された場合、当社及び貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社及び貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします 4. 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。

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Samples: 貸渡約款

会員資格の停止及び取消. 1. 当社及び貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知又は催告なく、会員資格の停止及び取消しを行うことができるものとします会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消を行うことができるものとします。 (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したときカーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許資格を喪失したとき。 (2) 本約款等に違反したとき当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。 (3) 当社及び貸渡人への虚偽の申請があったとき第8条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。 (4) 本サービス利用料、当社及び貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき本約款に違反したとき。 (5) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当するときクレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。 (6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、又は会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたときカーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。 (7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (11) 他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物 品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品及び当社及び貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らな い)を行ったと当社及び貸渡人が合理的に判断したとき他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫 煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。 (12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社及び貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。 (13) カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社及び貸渡人が判断したとき酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。 (14) カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、又は、行う可能性があると当社及び貸渡人が判断したとき暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。 (15) 本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社及び貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したと き当社が提供するサービスに関する規約・約款に違反したとき、当該規約・約款に定める利用資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る利用資格を停止又は取り消されたとき。 (16) 行為能力又は権利能力を喪失したとき死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。 (17) 第 21 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。 (18) その他、本サービスの提供が不適当であると当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (19) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属してい る者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流している事実が判明したとき以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他事由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。 2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社及び貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社及び貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。 3. 第 1 項に基づき会員資格が停止又は取り消された場合、当社及び貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社及び貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします 4. 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。 5. 会員は、第1項により会員資格の停止又は取消がなされたときは、停止又は取消がなされた 日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、月額基本料金の定めがあった場合のみ、1か月分全額を支払うものとします。また、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

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Samples: 貸渡約款