会員資格の喪失・退会 のサンプル条項

会員資格の喪失・退会. 1. 会員が提携組織から退会された場合及び提携組織と当社の提携契約が解除された場合は、本倶楽部の会員資格を自動的に喪失します。 2. 会員が、提携組織から退会される場合は、提携組織所定の方法により提携組織に退会を届け出ることとします。 3. 会員が会員資格を喪失した時以降、サービス対象者は本サービスの利用ができなくなります。
会員資格の喪失・退会. 1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告なく当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。 (1) 会員証記載の電気自動車の所有者名義及び使用者名義のいずれもが会員の名義と異なることが判明したとき。 (2) 会員が本プログラムを付帯した日産カードを退会しもしくは会員資格を喪失したとき、又は本プログラムを付帯した日産カードが利用停止となったとき。 (3) 申込内容に虚偽があったとき。 (4) 本規約に違反したとき。 (5) その他、当社が会員として不適当と判断したとき。 2. 会員は、いつでも当社所定の退会届を当社に提出のうえ会員証を当社に返却することにより、本プログラムを退会することができます。但し、会員が会員証を当社に返却し、かつ第5条に定める会 を支払ったときに、退会となるものとします。 3. 会員証記載の電気自動車を譲渡、買い替え、廃車等により使用しなくなった場合でも、当然には退会とならないものとし、会員は、前項に基づき速やかに退会手続を行うものとします。 4. 会員は、会員資格を喪失し又は退会した場合、各サービス提供者に対して支払うべき金銭債務を負担しているときは、直ちに当該サービス提供者に当該債務を支払うものとします。 5. 会員は、会員資格喪失後、退会手続に伴い会員証を当社に返却した後は、本プログラムに基づくサービスの提供を受けることはできません。
会員資格の喪失・退会. 1 会員もしくは保護者の方が次の号のいずれかに該当する場合、当会は会員を退会させることができます。 (1) 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をした時 (2) 本規約・規則・その他当会の定めた事項に反する行為があった時 (3) 当会の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱した時 (4) 当会の設備などを故意に損壊した時 (5) その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があった時 (6) 当会内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められた時 (7) 施設利用に際して不当且つ不合理な要求を繰り返す等により当会の講師・従業員・他の会員を著しく困惑せしめた時 (8) 第16条の禁止行為に違反した時 (9) その他前各号に準ずる行為又はそのような行為をする恐れがある場合 (10) その他当社が不適当と判断する行為 2 前項の行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により行うものとし、当社は判断基準について説明する義務を負いません。 3 当社は、会員の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。 (1) 本サービスの利用制限 (2) その他当社が必要と判断する行為 4 第1項及び第3項の措置により会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 5 上記の理由により退会させられた時、会員及び保護者は退会を理由とする損害賠償の請求を行うことができません。
会員資格の喪失・退会. 1. 会員が、前条に定める月会費を、支払日(会員と所属販売店との間で月会費を 2 か月分合算して後払いする合意がある場合は 2 か月目の支払日)までに支払わない場合は、以下のとおり取り扱うものとします。 (1) 不払いとなった月会費に相当する月(会員と所属販売店との間で月会費を 2 か月分合算して後払 いする合意があり、不払いとなった月会費が 2 か月分である場合はその最初の月。以下本項において同じ。)以降に本倶楽部のサービスの利用がない場合 不払いとなった月会費に相当する月の前月末日に遡って本倶楽部の会員資格を喪失したものとします。 (2) 不払いとなった月会費に相当する月以降に本倶楽部のサービスの利用がある場合 不払いとなった月会費に相当する月の前月末日に遡って本倶楽部の会員資格を喪失したものとしますが、当該会員は本倶楽部のサービスの利用があるにもかかわらず、未払いとなっている月の月会費相当額の支払義務を負うものとします。 2. 会員が、本倶楽部から退会しようとする場合は、退会をしようとする月の月末までに、所属販売店に退会申出をする方法その他当法人所定の方法により退会手続をとることを要するものとします。

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  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。