著作権の定義
著作権. とは、著作権法第17条第1項に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
著作権. とは,著作権法第21条から同法第28条までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む)をいう。
著作権. 本業務の成果物の著作権及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。
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著作権. 応募者が提出した提案書等の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、本事業の範囲において公表・展示するとき、その他市が必要と認めるときは、市は無償で使用できるものとします。
著作権. 入札参加者から本入札説明書等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、組合は、本事業の範囲において公表する場合、その他組合が必要と認める場合には、本入札説明書等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
著作権. 本件の成果物の著作権は区に帰属する。また、本件により新たに作成された著作物に ついて、本件の受託者は、区の許諾なくして独占的な権利を設定してはならない。ただし、本件の契約前に受託者が保有していた権利については、この限りではない。なお、今回 制作する動画に関しては明確な使用期間は設定していないため、使用音楽、出演者、ナレーター等、受託者の責任において処理を行うこと。
著作権. とは 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 他の権利との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 著作物とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 著作権の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 職務著作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 2 企画競争における留意事項 提案説明書記載事項案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 契約条項案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 公募型企画競争の標準的な事務フロー
1 ● 企画競争の可否判断(方針伺) ●企画競争実施委員会の設置等 ●企画競争実施委員会に対する提案説明書作成等の依頼 2 ●提案説明書の作成、評価基準の設定、参加資格案の設定等
著作権. と「所有権」は別の権利です。写真、書籍、絵画等を購入した場合、それらの所有者になることができますが、その中に含まれている著作物の著作権が譲渡されたことには なりません(したがって、購入者は、例外を除き、権利者の了解を得ずに、写真、書籍、絵画をコピーしたり、インターネットでの配信はできません)。著作権の譲渡をするには別途契約が必要になります。
著作権. とは、著作権法第21条から第28条までに規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいい、以下に例示するものを含む。
ア 著作物を複製する複製権
イ 著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する上演権及び演奏権
ウ 著作物を公に上映する上映権
エ 著作物について、公衆送信を行う公衆送信権等オ 言語の著作物を公に口述する口述権 カ 美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する展示権 キ 映画の著作物を その複製物により頒布する頒布権 ク 著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する譲渡権ケ 著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する貸与権
コ 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する翻訳権、翻案権等 サ 原著作物の著作者が有する、その二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利
著作権. とは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記権利に相当する権利をいう。