会員資格の抹消 のサンプル条項

会員資格の抹消. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかとなった場合は、当社は、何らの通知催告を要することなく、会員資格を抹消することができます。
会員資格の抹消. 第12条 次の事項に該当した場合は会員資格を取り消すものとします。
会員資格の抹消. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、センターは該当会員の会員資格を何ら通知することなく抹消することができます。
会員資格の抹消. 1. 会員登録の手続きにあたり、以下の事項に該当する方、または該当することが判明した方は、会員登録完了前後を問わず、会員資格を抹消させていただきます。
会員資格の抹消. 1.当社は以下の事由に該当する場合、会員資格の抹消を行うものとします。また、会員資格の抹消について当社は一切の責任を負わないものとします。
会員資格の抹消. 第25条 当社は、会員が次の各号のいずれか該当する場合は、事前通知することなく会員資格を抹消することができます。

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  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 個人情報の収集、保有、利用、預託 1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。