会員資格停止処分 のサンプル条項

会員資格停止処分. 1. 会員が次の各号の一の事由に該当する場合、当社等は、催告することなく直ちにその会員の会員資格を停止することができるものとします(以下「会員資格停止処分」といいます。)。 (1) 利用料金その他本規約に定める費用等を滞納したとき (2) 本規約に違反したとき、またはその疑いがあるとき (3) 破産手続開始申立、民事再生手続開始申立その他の倒産手続の申立または手形不渡等により経済的信用を失ったとき (4) 当社に登録している住所、電話番号及びメールアドレスの未更新、誤登録その他虚偽登録等により、2か月以上連絡がつかないとき (5) 他の会員または当社の迷惑となる行為をしたとき (6) 罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき (7) その他会員として不適格であると当社が判断したとき 2. 当社等は、前項に基づき会員資格停止処分を行った場合、会員に対し書面により通知するものとします。なお、当社等が当該通知書を発送したにもかかわらず、会員の行方不明等により当該通知書が到達しなかった場合においても、会員資格は停止するものとします。 3. 当社等は、その裁量により、会員資格の停止を解除することができます。
会員資格停止処分. 当社は、会員が以下のうちいずれか一の事由に該当すると当社が判断した場合、当社の裁量 により、期限を定めることなく、当該会員の会員資格を停止することができるものとします。 ・入会金、利用料金その他当社に対する債務を1度でも遅延したとき ・本サービスを不正な目的で利用したとき ・本規約等その他関連諸規則に違反したとき、またはその疑いがあるとき ・破産⼿続き開始申⽴、⺠事再⽣⼿続開始申⽴その他の倒産⼿続きの申⽴または⼿形不譲渡等により経済的信用を失ったとき ・登録時に登録申込書に記載した事項が変更となったにもかかわらず、速やかに変更の申し出をしないとき、または登録の放置や、虚偽登録等により、3ヶ月以上連絡がつかないとき ・他の会員または当社の迷惑となる行為をしたとき ・法律または条令違反を犯したとき、またはその嫌疑を受けたとき ・会員が、暴力団等に該当すること、暴力団等に支配されていることまたは暴力団等との関係を有していることが判明したとき ・その他会員として不適格であると当社が判断したとき 当社は会員資格停止処分自由に該当する場合、当規定に従って会員資格停止処分にかかる 通知を行うものとします。 会員は、会員資格停止処分中、本サービスを使用することができないこと、および会員資格停止処分中であっても利用料金が発生することにつき、異議なく承諾するものとします。 当社は、その裁量により、会員資格の停止を解除することができます。この場合、当社は、別途当社の定める方法により会員資格停止の解除を通知いたします。
会員資格停止処分. 1. 会員が次の各号の一の事由に該当する場合、当社等は、催告することなく直ちにその会員の会員資格を停止することができるものとします(以下「会員資格停止処分」といいます)。 (1) 利用料金その他本規約に定める費用等を滞納したとき (2) 本規約、施設利用規約又は個別契約に違反したとき、又はその疑いがあるとき (3) 破産手続開始申立、民事再生手続開始申立その他の倒産手続の申立又は手形不渡等により経済的信用を失ったとき (4) 当社等に登録している住所、電話番号及びメールアドレスの未更新、誤登録その他虚偽登録等により、2 か月以上連絡がつかないとき (5) 他の会員又は当社等の迷惑となる行為をしたとき (6) 罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき (7) その他会員として不適格であると当社等が判断したとき
会員資格停止処分. 1. 当社は,会員が以下のうちいずれか一の事由に該当すると当社が判断した場合,当社の裁量により,期限を定めることなく,当該会員の会員資格を停止することができるものとします。
会員資格停止処分. 第1項 森ビルは、会員が以下に該当する場合は、その裁量により、期限を定めることなく、また催告することなくその会員の会員資格を停止することができます。 (1) 入会金、月会費等を滞納したとき (2) ライブラリー規則または諸規定に違反したとき、もしくはその疑いがあるとき (3) 他の会員の迷惑となる行為をしたとき (4) 罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき (5) 破産手続開始申立、民事再生手続開始申立または手形不渡等により経済的信用を失ったとき (6) マイページ」に登録している現住所・電話番号・メールアドレスの未更新、あるいは誤登録の放置や、虚偽登録等により、ライブラリー事務局が連絡を試みても、半年間以上連絡がつかないとき (7) 会員、会員を代理または媒介する者その他の会員の関係者(以下「会員ら」といいます。)が、暴力団等に該当すること、暴力団等に支配されていることまたは暴 力団等との関係を有していることが判明したとき (8) 森ビルに対して次のアからエまでに掲げる行為のいずれかをしたとき(会員らが属する法人の役員、従業員または会員らの委託を受けたものによる場合を含む。)ア 虚偽の事実を告げる行為
会員資格停止処分. 1. 運営管理者は、会員が以下のうちいずれか⼀の事由に該当すると運営管理者が判断した場合、運営管理者の裁量により、期限を定めることなく、当該会員の会員資格を停⽌することができるものとします。 (1) 登録事務⼿数料、利⽤料⾦その他運営管理者に対する債務を1度でも遅延したとき (2) 本サービスを不正な⽬的で利⽤したとき (3) 本規約等その他関連諸規則に違反したとき、またはその疑いがあるとき (4) 破産⼿続き開始申⽴、⺠事再⽣⼿続開始申⽴その他の倒産⼿続きの申⽴または⼿形不譲渡等により経済的信⽤を失ったとき (5) 登録時に⼊会申込書に記載した事項が変更となったにもかかわらず、速やかに変更の申 し出をしないとき、または登録の放置や、虚偽登録等により、3ヶ⽉以上連絡がつかないとき (6) 他の会員または運営管理者の迷惑となる⾏為をしたとき (7) 本建物内の迷惑となる⾏為をしたとき (8) 犯罪を犯したとき、またはその嫌疑を受けたとき (9) 会員が、暴⼒団等に該当すること、暴⼒団等に⽀配されていることまたは暴⼒団等との関係を有していることが判明したとき (10) その他会員として不適格であると運営管理者が判断したとき 2. 運営管理者は前項の場合、本規約に従って会員資格停⽌処分にかかる通知を⾏うものとします。 3. 会員は、会員資格停⽌処分中、本サービスを使⽤することができないこと、および会員資格停⽌処分中であっても利⽤料⾦が発⽣することにつき、異議なく承諾するものとします。 4. 運営管理者は、その裁量により、会員資格の停⽌を解除することができます。この場合、運営管理者は、別途運営管理者の定める⽅法により会員資格停⽌の解除を通知いたします。

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  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 公示催告等の調査等の免除 当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約