会員の除名処分 のサンプル条項

会員の除名処分. 1. 当社等は、会員が以下に該当する場合は、催告することなく直ちに、その会員を当施設から除名することができるものとします(以下「除名処分」といいます)。
会員の除名処分. 1. 当法人は、会員が以下のうち、いずれか一の事由に該当すると当法人が判断した場合、当法人の裁量により、会員を除名(会員登録の抹消)することができます。
会員の除名処分. 当社は、会員が以下のうち、いずれか一の事由に該当すると当社が判断した場合、当社の裁量により、会員を除名(会員登録の抹消)することができます。 ・会員資格停止処分となった後、相当期間、会員資格の停止が継続したとき ・会員資格停止処分事由が 2 回以上生じたとき ・会員資格停止処分事由に該当し、当該事由が重大であると認められるとき ・理由のいかんを問わず当社および本施設または他の会員の名誉・信用を傷つけたとき ・当社または本施設の利益に反する行為を行ったとき 当社は、前項に基づき会員を除名する場合、当該会員に対して、別途当社の定める方法により、除名通知を行うものとします。当社から当該会員に対して、かかる通知を発した時点をもって、当該会員は除名となります。

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  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

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