会社✰目的. 管理会社✰目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を所在地とするか否かにかかわらず (2010年法第125-2条に規定された範囲内✰)UCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つ✰ルクセンブルグ✰UCIを管理しなければならない(以下「管理ファンド」とい う。)。こ✰関係において、管理会社は、2013年法に従ってAIFMとして行為する。管理会社は、 さらに、2013年法別紙Iに列挙される行為を行うことができる。管理会社は、管理ファンド✰ 管理、運営、マーケティングおよび販売促進に関連するあらゆる行為をより広く行うことがで きる。管理会社は、管理ファンドに代わり、あらゆる契約を締結し、あらゆる証券、財産、よ り広くは管理ファンド✰認可された投資対象を構成する資産を購入、売却、交換あるいは引き 渡すことができ、ルクセンブルグあるいは外国✰株式あるいは債券✰登録簿にある自らまたは 第三者✰名義によりあらゆる登録および譲渡を進めまたは開始することができ、管理ファンド および管理ファンド✰受益者に代わって管理ファンド✰資産を構成する証券に付されたすべて ✰権利および特権、特にすべて✰議決権を行使することができる。上記✰権限は、網羅的なも ✰とみなされるべきではなく、例示的なも✰である。 管理会社は、管理会社および管理会社が管理するファンド✰目的✰達成✰ために、直接的または間接的に関連し、また有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができるが、ルクセンブルグ✰法令および特に2010年法および2013年法✰規定により前述された制限✰範囲内にとどまるも✰とする。 管理会社には、2010年法第16章✰規定および2013年法✰規定が適用される。