住所変更サービス のサンプル条項

住所変更サービス. (1) 住所変更サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の当行への届出住所を変更することができるサービスをいいます。 (2) 住所変更サービスは、当行所定の方法により手続きをします。なお、当座預金、各種ローン、マル優、マル特、財形、投資信託、外貨預金等の取引を利用している場合は、住所変更サービスでは取扱いできません。 (3) 住所変更サービスは、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
住所変更サービス. お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容への変更を行うことができます。
住所変更サービス. すでに当金庫にてお取引のお客さまで、当金庫が定める条件に当てはまる場合に住所変更の受付が行えるサービス。
住所変更サービス. 本サービスにより住所変更の受付をした場合は、ご本人口座と同一店の本人名義口座についてすべて変更します。
住所変更サービス. (1) 住所変更サービスの内容
住所変更サービス. (1) 住所変更サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者の当行への届出住所を変更するサービスをいいます。本サービスにより住所変更の受付をした場合は、すべての取引店の届出住所を変更します。ただし、いずれかの取引店において、ご融資や投資信託等当行所定のお取引があるときは、本サービスでは住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。 (2) 契約者が住所変更サービスを申込み、受付が終了いたしますと住所変更に必要な書類を郵送いたしますので、当行所定の手続きを行ってください。 (3) 前項にかかわらず当行所定の条件を満たしていないため処理できなかった場合は、当行所定の方法によりその旨を通知いたします。変更処理できなかったことにより生じた損害について当行では責任を負いません。 (4) 本サービスにより受付した住所変更の処理には、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかりますのでご了承願います。なお、契約者のお申込みから処理完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
住所変更サービス. (1) 住所変更サービスとは、契約者がパソコン等当行所定の機器を使用して、当行へ届出の住所を変更するサービスをいいます。本サービスにより住所変更を受け付けた場合は、すべての取引店の届出住所を変更します。 (2) いずれかの取引店において、ご融資や投資信託などの当行所定のお取引があるときは、本サービスで住所変更はできません。別途、当行本支店の窓口での手続きが必要とな ります。 (3) 住所変更届出の受理日は、当行における手続き完了日とします。依頼日より手続き完了までの間に、変更が行われなかったことによって、契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
住所変更サービス. 本サービスは、「代表口座」と同一店内の本人名義口座について住所変更をするサービスで、インターネットバンキングにおいてのみの取扱いとなります。 (1) 処理の完了 住所変更処理の完了日は代表口座の開設店における処理完了日とさせていただきます。(処理完了まで当行の定める日数がかかります。)契約者の依頼から当行の処理完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあった場合、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。 (2) 次の場合については、住所変更の受付はできませんので、別途、代表口座の開設店の窓口での手続きが必要となります。 A. ご本人口座と同一店内の本人名義口座であっても、当初の届け出住所が異なるとき。 B. ご本人口座またはご本人口座と同一店内の本人名義口座において、当座預金、担保付融資、住宅金融支援機構、マル優、特別マル優、投資信託(特定口座・NISA口座)等のいずれかの取引があるとき。
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  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。