作成基準及び重要な会計方針 のサンプル条項

作成基準及び重要な会計方針. 2015年9月30日に終了した6ヶ月間の当要約中間財務書類はIAS第34号「中間財務報告」に準拠して作成されている。当要約中間財務書類は2015年3月31日に終了した事業年度の年次財務書類と併せて読まれるべきであり、当該年次財務書類はIFRSに基づいて作成されている。 当要約中間財務書類において当社が適用した会計方針は、2015年3月31日に終了した事業年度の年次財務書類に適用したものと同じである。 2015年(暦年)の法人税率は25%である(2014年(暦年)は25%)。 当社は子会社、合弁会社又は関連会社に対する投資を有していないため、要約連結中間財務書類の作成は要求されていない。 重要な会計上の見積り及び判断 要約中間財務書類注記は、表示されている財務書類の作成に重要な判断、複雑な計算又は仮定が用いられた分野について記載している。重要な判断又は複雑な計算や仮定が用いられた分野には、金融商品の公正価値評価額及び貸付金並びに保証の公正価値が含まれる。 金融商品の公正価値の見積り 活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価手法を用いて算定される。当社は様々な 手法及び各貸借対照表日現在の市況に基づく市場の仮定を使用している。その他の金融商品の公正 価値の算定には、見積割引キャッシュ・フローなどの手法が使用される。金利スワップ、通貨スワ ップ及び先渡為替予約の公正価値は、将来の予測キャッシュ・フローの現在価値として算出される。 通常30日以内に満期を迎えるその他の債権及び債務の減損損失引当金控除後の価額は、公正価値に近似していると考えられる。開示目的の金融負債の公正価値は、類似した金融商品について当社が利用可能な現在の市場金利で契約上の将来キャッシュ・フローを割引くことにより見積られる。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 公告の方法 本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。