作成基準及び重要な会計方針 のサンプル条項

作成基準及び重要な会計方針. 2015年9月30日に終了した6ヶ月間の当要約中間財務書類はIAS第34号「中間財務報告」に準拠して作成されている。当要約中間財務書類は2015年3月31日に終了した事業年度の年次財務書類と併せて読まれるべきであり、当該年次財務書類はIFRSに基づいて作成されている。 当要約中間財務書類において当社が適用した会計方針は、2015年3月31日に終了した事業年度の年次財務書類に適用したものと同じである。 2015年(暦年)の法人税率は25%である(2014年(暦年)は25%)。 当社は子会社、合弁会社又は関連会社に対する投資を有していないため、要約連結中間財務書類の作成は要求されていない。 重要な会計上の見積り及び判断 要約中間財務書類注記は、表示されている財務書類の作成に重要な判断、複雑な計算又は仮定が用いられた分野について記載している。重要な判断又は複雑な計算や仮定が用いられた分野には、金融商品の公正価値評価額及び貸付金並びに保証の公正価値が含まれる。 金融商品の公正価値の見積り 活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価手法を用いて算定される。当社は様々な 手法及び各貸借対照表日現在の市況に基づく市場の仮定を使用している。その他の金融商品の公正 価値の算定には、見積割引キャッシュ・フローなどの手法が使用される。金利スワップ、通貨スワ ップ及び先渡為替予約の公正価値は、将来の予測キャッシュ・フローの現在価値として算出される。 通常30日以内に満期を迎えるその他の債権及び債務の減損損失引当金控除後の価額は、公正価値に近似していると考えられる。開示目的の金融負債の公正価値は、類似した金融商品について当社が利用可能な現在の市場金利で契約上の将来キャッシュ・フローを割引くことにより見積られる。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。