併設事業 のサンプル条項

併設事業. 当施設では、次の事業を併設して実施しています。 [短期入所生活介護] 平成16年3月1日指定宮城県0475500773 号 定員20名 [通所介護] 平成16年3月1日指定宮城県0475500773 号 定員25名 [居宅介護支援事業] 平成15年12月1日指定 宮城県 0475500724 号 [軽費老人ホーム(ケアハウス)] 平成16年3月1日事業開始 定員50名 [認知症対応型共同生活介護] 平成16年3月1日指定宮城県 0475500765 号 定員9名
併設事業. 当施設では、次の事業を併設して実施しています。 [短期入所生活介護] 平成22年5月1日指定 平成28年5月1日更新横浜市 第1471002251号 定員20名

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  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 準拠法および管轄 本規約に関する準拠法は日本法とします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 工期の変更 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。

  • 準拠法および管轄裁判所 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions