工期の変更 のサンプル条項

工期の変更. 第39条 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
工期の変更. 第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
工期の変更. 9.増加費用の考え方
工期の変更. 第23条】 ②請負代金額の変更【第24条】
工期の変更. 三 請負代金の請求又は受領
工期の変更. 第47条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事 由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は これに従わなければならない。
工期の変更. 1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
工期の変更. 第30条 発注者が受注者に対して工期の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった 場合は、発注者が当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければ ならない。
工期の変更. ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者 間で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期 短縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
工期の変更. 第 50条 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。