使用材料規格 のサンプル条項

使用材料規格. 使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品とし、日本工業規格 (JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用すること。機能・性能を十分に発揮できるよう常に適切な維持補修を行うこと。なお、監督職員が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うこと。 海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に監督職員の承諾を受けたものに限られるものとする。 1) 要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。 2) 原則として JIS 等の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。 3) 原則として国内に納入実績があること。 4) 検査立会を要する機器・材料については、原則として国内において監督職員が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。 5) 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
使用材料規格. 1) 使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ、全て新品とし、日本工業規格(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用すること。 2) 市が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行う。 3) 国等による環境物品の調達に関する法律第 6 条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮すること。 4) 海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記を原則とし、事前に市の承諾を受けること。
使用材料規格. 使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する製品で、かつ全て新品とし、日本産業規格(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S)、日本塗料工業界規格(JPMS)などの規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を積極的に考慮すること。なお、当組合が指示した場合は、使用材料及び機器などの立会検査を行うものとする。 ただし、海外調達材料及び機器などを使用する場合は下記を原則とし、事前に当組合の承諾を受けるものとする。 (1) 要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む。)を確実に満足できること。 (2) 原則として JIS などの国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器などであること。 (3) 検査立会を要する機器・材料などについては、原則として国内において当組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。 (4) 竣工後の維持管理における材料及び機器などの調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。 (5) 故障時に国内で修理及び修理部品等を早急に調達可能なメーカーとすること。

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