安全衛生管理. 作業の安全規準を定め、事故や労働災害の発生を防ぐこと。
安全衛生管理. 大学は、教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
安全衛生管理. 非常勤職員の安全衛生管理については、就業規則第50条の規定を準用するほか、公立大学法人敦賀市立看護大学安全衛生管理規程(平成26年公立大学法人敦賀市立看護大学規程第21号)の定めるところによる。 (業務上等の災害)
安全衛生管理. 1) 受注者は、その責任において工事の安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業員等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への二次災害が発生しないように努めること。特に、工事車両の通行や出入りについては、事故や周辺に迷惑がかからないよう配慮すること。
2) 受注者は、本施設の建設工事、埋立工事に際して、安全衛生管理体制を監督職員に報告し、承諾を得ること。
3) 受注者は、工事車両等の出入りについて、周辺の一般道路に迷惑とならないよう、交通状況に十分配慮し、誘導標識の設置、交通誘導員を配置等、交通の安全を確保すること。
安全衛生管理. 大学は、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
安全衛生管理. 学長は,非常勤職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
安全衛生管理. 受託者は、以下の( 1)~( 9)について従事員の安全衛生管理に努めなければならない。
安全衛生管理. 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
安全衛生管理. 本法人は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他の関係法令に基づき、教職員の安全、衛生及び健康確保のために必要な措置を講じる。 (協力義務)
安全衛生管理. 運転管理上の安全確保(保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置、バイパスの設置及び必要機器の予備確保等)に留意すること。