使用許諾の条件 のサンプル条項

使用許諾の条件. 当社は、お客様が本ライセンスの購入代金を遅滞なく支払うことを条件として、本ライセンスを許諾します。支払期日までに支払が行われない場合、支払期日以後の利用を禁止します。
使用許諾の条件. 1. お客様は、以下の各号を遵守するものとします。 (1) ライセンス証書等において格別商品固有の条件が定められていない限り、本ソフトウェアは、1ライセンスにつき1台のお客様のコンピューターにおいてのみ使用することができます。 (2) ライセンス証書等あるいは別段の定めにより本ソフトウェアの複製が認められる場合であっても、複製ソフトウェアには、本ソフトウェアに含まれる著作権情報のすべてを含んだ著作権表示がなされることを要します。 2. お客様は、本ソフトウェアをお客様の内部において他のコンピューターにインストールすることを目的とする契約を締結した場合に限り、お客様のサーバー等の記憶装置に、本ソフトウェアの複製を1本に限り蓄積することができるものとします。ただしインストールにあたっては、原則として使用ユーザーかつインストールされたコンピューターの数分のライセンスが必要です。 3. お客様は、商品によって個別に許諾された場合は、第1項(1)の範囲内で、本ソフトウェアを他のソフトウェアと結合し、または他のソフトウェアに組み入れることができます。
使用許諾の条件. 1. 本ソフトウェアは、横河が自ら著作権、工業所有権等の権利を有するものであり、あくまでもライセンシーに対して譲渡不能及び非独占を条件に使用を許諾するものである。 2. ライセンシーは、本契約に定める条項に従うことを条件として、本ソフトウェアについて、使用及び派生物の作成を行うことができるものとするが、横河の事前の書面による承諾なしに、第三者に複製、販売、配布、譲渡、貸与、質入、伝送又は再使用許諾してはならないものとする。 3. 横河は、本ソフトウェアに関連して、何らのサポート、情報提供、保守、アップグレード、レビジョンアップ等のライセンシー及び第三者への提供の義務を負わないものとする。

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  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務行革課防災対策担当、乙においてはロック開発株式会社関東第一運営部長、丙においてはマックスバリュ関東株式会社総務部長とする。