Common use of 使用量の算定 Clause in Contracts

使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。

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Samples: 最終保障供給約款

使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。

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Samples: 最終保障供給約款

使用量の算定. () 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 () 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます。((3)、(7)及び21(1)において同じ。)

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Samples: 最終保障供給約款

使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますなお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたしますまた、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱いますまた、7なお書及び7①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。1)の「検針日」とは、次の日をいいます。 ①13(1)及び13(2)(ただし⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日

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Samples: 一般ガス供給約款

使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。

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Samples: 最終保障供給約款

使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び17(1)において同じ。)。

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Samples: 一般ガス供給約款