Contract
2020年4月1日実施
xx都市ガス株式会社
目 次
1.適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.供給約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅱ.申込み及び契約
4.使用の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5.契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6.承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7.ガスの使用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
8.名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9.ガス使用契約の解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
10.契約解約後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
11.ガス工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
12.工事費等の申し受け及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7
13.検 針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
14.計量の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
15.使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
16.使用量のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
17.料金の起算及び支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
18.料金の算定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
19.単位料金の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
20.料金の精算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
21.早収料金等の端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
22.料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
23.遅収料金の申し受け方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
24.料金の支払順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
25.工事費、修繕費、検査料、その他の支払方法 ・・・・・・・・・・15
26.供給ガスの熱量等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
27.供給又は使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
28.供給停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
29.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
30.供給制限等の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
31.供給施設の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
32.周知及び調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
33.保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・19
34.保安に対するお客さまの責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・20
35.供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
Ⅷ.その他
36.使用場所への立ち入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
別 表
第1 供給区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第2 ガスメ-タ-の誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第3 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第4 適用する料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第5 早収料金の日割計算(Ⅰ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第6 早収料金の日割計算(Ⅱ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第7 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から
減額する金額の算式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第8 燃焼速度・ウォッベ指数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
1.適用
(1)当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものであって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が 70 以上のものを除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「供給約款」といいます。)によります。
(2)当社のガスの供給区域は、別表第1に定める区域といたします。
(3)この供給約款の実施に必要な細目的事項は、その都度お客さまと当社との協議によるものといたします。
2.供給約款の変更
(1)当社は、この供給約款を変更することがあります。この場合には、料金、その他の供給条件は、変更後のこの供給約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された供給条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは、(1)に規定するこの供給約款の変更に異議がある場合は、この供給約款による契約を解約することができます。
(3)お客さまは、この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に規定する場合を除きます。
①供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
②契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載いたします。
(4)お客さまは、この供給約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
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3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
― 熱量 ―
(1)熱量
摂氏0度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)標準熱量
お客さまに供給するガスについて、(1)の方法により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4)圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます。((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)
(8)供給施設
ガス工作物のうち導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)本支管
導管のうち、原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設するものをいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当社が当該設
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備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
①不特定多数の人及び原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
②建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤その他、当社が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10)供給管
導管のうち、本支管から分岐してお客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいいます。
(11)内管
導管のうち、(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます(ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを含みません。)。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター
料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17)ガス栓
お客さま等の敷地内のガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止時に操作する栓をいいます。
(18)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
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(19)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の附属装置を含みます。
(20)使用状況の変更
ガス栓の増減、内管及びガスメーターの位置替え等の供給施設の変更および消費機器の増減により、ガスの使用状況が変更される場合をいいます。なお、消費機器の増減とは供給施設の変更の有無を問いません。
(21)消費税等相当額
消費税法により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(22)検針
ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読みとることをいいます。
(23)料金算定期間
検針日の翌日から次の検針日までの期間をいいます。ただし、新たにガスの使用を開始した場合又は29の規定によりガスの供給を再開した場合は、その開始した日又は再開した日から次の検針日までの期間とし、28(1)の規定によりガスの供給を停止した日に29の規定によりガスの供給を再開した場合は、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間といたします。
(24)休日
国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、1 月 2 日、1 月 3 日、12月 30 日、12 月 31 日をいいます。
(25)ガス小売供給に係る無契約状態
お客さまが4に規定するガス使用の申込みを行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
4.使用の申込み
ガスを新たに使用しようとする方又はガスの使用状況の変更をしようとする方は、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、当社所定の様式によって当社へ申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。また、当社が必要とする場合は、お客さまの氏名及び住所を証明するもの(ガス使用契約の名義が法人のときは登記簿謄本等、ガス使用契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。
5.契約の成立及び変更
(1)ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、4の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更しようとするときも同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関し、必要な事項について契約書を作成いたします。この場合において、契約は、(1)にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立いたします。
6.承諾の義務
(1)当社は、4に規定する申込みを受けた場合は、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものとします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みの全部又は一部を承諾できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則等により、ガス工作物に関する当該工事が制限又は禁止されている場合
②災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ガスの使用申込みに係る場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(4)当社は、申込者が当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を17(3)に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みの全部又は一部を承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)から(4)により、申込みの全部又は一部を承諾できない場合、遅滞
なくその理由を申込者にお知らせいたします。
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、ガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
①ガス小売事業者又は当社による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する13(1)に規定する定例検針日の翌日。ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。
②引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び29の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
ガスを新たに使用しようとする方のうち、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、その旨を明らかにしてお客さまの名義の変更を当社に届け出ていただきます。
(1)お客さまが引越し(転出)等の理由によりガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
(2)お客さまが当社に(1)に基づき通知することなく、明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)を行った日に解約があったものといたします。
(3)お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただき、当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(4)当社は、6(3)で規定する各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合は、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(5)当社は、28(1)の規定に基づきガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合は、文書でお客さまに通知することによって解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に 15 日間及び 5 日間(3(24)に規定する休日を含みます。)の日数をおい
て少なくとも 2 回予告いたします。
10.契約解約後の関係
(1)お客さまのガス使用契約期間中に当社とお客さまの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、9の規定によりガス使用契約が解約された後も、当社が必要があると認める場合は、当社所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置させていただくことがあります。
当社が維持及び運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については、当社が別途定めるガス工事約款(以下、「ガス工事約款」という。)に定めるところによるものといたします。
12.工事費等の申し受け及び精算
(1)当社は、ガス工事約款により算定した、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金及び修繕費(以下「工事費等」という)を、お客さまより申し受けます。お客さまは、工事費等を、当社が定める日までに、原則として払込みの方法で当社又は指定金融機関に支払うものといたします。
(2)当社は、ガス工事約款の定めるところにより、すでに申し受けた工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完了後、遅滞なく精算するものといたします。
13.検針
(1)当社は、原則としてお客さまの属する検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ当社があらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2)当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
①お客さまが新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び④の場合を除きます。)
②9(1)から9(4)の規定により解約等を行った日
③28(1)の規定によりガスの供給を停止した日
④29の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ガスメーターを取り替えた日
⑥7①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦その他当社が必要と認めた日
(3)当社は、7なお書、7①ただし書及び7②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針日までの期間が 5 日(3(24)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)当社は、お客さまが9(1)又は9(2)の規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針日から解約の期日までの期間が 5 日(3(24)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③に規定する検針日から(2)④に規定する検針日までの期間が 5 日(3 (24)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行なった検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針は、小数点第1位以下の端数を読みません。
(3)15(7)又は15(10)の規定により使用量を算定する場合は、その使用量の小数点第 1 位以下の端数を切り捨てます。
(1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、7なお書及び7①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます。
①13(1)及び13(2)(ただし⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
②(3)から(5)までの規定により使用量を算定した日
③(6)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)当社は、お客さまが不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合は、次により使用量を算定します。
①検針できなかった料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
②①の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量は次のアの算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量は次のイの算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
ア V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は、切り上げます。)イ V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合で、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたしま
す。
①お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は 0 立方メートルといたします。
②お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められるときは、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(5)当社は、7に規定するガスの使用開始日以後の最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は 0 立方メートルといたします。
(6)当社は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(3)から(5)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合は、(8)又は(9)に準じて使用量を算定し直します。
(7)当社は、ガスメーターの誤差が、計量法に定める使用公差を超えていることが判明した場合における使用量は、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前 3 カ月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(8)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失、その他の事由により使用量が不明の場合における使用量は、前 3 カ月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、お客さまと協議のうえ、算定いたします。
(9)当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明のお客さまが多数発生し、使用量算定のためのお客さまとの協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は、(8)の基準により算定することがあります。この場合において、当社は、お客さまからの申し出があるときは、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(10)当社は、26(3)の規定による圧力のガスを供給した場合における使用量は、別表第3の算式により算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
当社は、15の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
17.料金の起算及び支払義務
(1)料金は、7に規定するガスの使用開始日又は29の規定により供給を再開した日から適用いたします。
(2)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
①定例検針日
②ガス使用契約の解約を行ったときはその解約日。ただし、特別な事情があってガス使用契約の解約日以降に検針値の確認を行った場合はその日といたします。
③15(7)、(8)又は(9)後段の規定((6)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
④15(6)前段又は(9)前段の規定((6)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、16により使用量をお知らせした日
(3)お客さまは、料金を支払義務が発生する月の翌々月の末日(支払義務が発生する月の翌々月の末日が3(24)に規定する休日(18(1)①及び28においても同様とします。)の場合は、その直後の休日でない日。以下「支払期限日」といいます。)までにお支払いいただきます。
(1)当社は、次の各号に規定する料金をお客さまから申し受けます。
①支払義務発生日が属する月の翌月 20 日まで(支払義務発生日が属する月の翌月
20 日が休日の場合は、その直後の休日でない日。以下「早収期間」といいます。)にお支いいただくときは早収料金(16の規定により通知した使用量に基づき、別表第4の料金表を適用して算定した金額をいい、消費税等相当額を含んだものといたします。以下同じ。)
②早収期間経過後にお支払いいただくときは、早収料金を 3 パーセント割増しした金額(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。以下同じ。)
(2)当社は、(5)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間を「1 か月」として早収料金を算定します。
(3)当社は、料金を口座振替によりお支払いただくお客さまで、当社の都合により、料金を早収期間の最終日の翌日以降の直後の当社が指定する口座振替日にお客さまの預金口座から引き落とした場合は、早収期間内にお支払いがあったものといたします。
(4)当社は、お客さまがガス工事約款8(4)ただし書の規定により 1 需要場所で 2 個以上のガスメーターを設置している場合において、お客さまから申込みがあったときは、それぞれのガスメーターの検針値により算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1 個の使用量とみなして算定した金額(消費税等相当額を含みます。)を料金
として申し受けます。
(5)当社は、次の各号に規定する場合の料金算定期間の早収料金は、(6)及び(7)の日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合により料金算定期間の日数が 36日以上になった場合を除きます。
①定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
②お客さまが新たにガスの使用を開始した場合
③9(1)から9(4)の規定により解約を行った場合
④28(1)の規定によりガスの供給を停止した場合(13(3)から13(5)の規定が適用された場合を除きます。)
⑤29の規定によりガスの供給を再開した場合(13(5)の規定が適用された場合を除きます。)
⑥27(1)の規定によりガスの供給を 1 日を超えて中止し、又はお客さまにガスの使用を中止させた場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を申し受けません。
(6)当社は、(5)①から⑤までの規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第
5によります。
(7)当社は、(5)⑥の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第6によります。
(8)当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまに通知し、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に規定する基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表第4の3から6までの各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2(2)のとおりといたします。
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.083 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.083 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、切り捨てます。
(2)前項の基準平均原料価格及び平均原料価格は、以下のとおりといたします。
①基準平均原料価格(トン当たり)
ア 2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されているお客さまの 2020
年 4 月分(2020 年 3 月の定例検針日の翌日から 2020 年 4 月の定例検針日までの期間)
79,660 円
イ 2020 年 4 月 1 日以降にガスのご使用を開始されたお客さまの 4 月分(ガスの
ご使用開始日以降、2020 年 4 月の定例検針日までの期間)及び 2020 年 3 月
31 日以前から継続してガスをご使用されているお客さまの 2020 年 5 月分
(2020 年 4 月の定例検針日の翌日から 2020 年 5 月の定例検針日まで)以降
53,780 円
②平均原料価格(トン当たり)
液化天然ガス及び液化石油ガスのそれぞれについて、別表第4の2(2)に規定する各 3 カ月間における各月の輸入の価額(関税法の規定により財務大臣が公表する貿易に関する統計(以下「統計」といいます。)に基づく価額をいいます。)の合計額を、当該 3 カ月間の輸入の数量(統計に基づく数量をいいます)。)の合
計量で除して得たトン当たり平均価格(この平均価格に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入します。)をもとに次の算式で算定した金額(この金額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入します。)とします。
(算 式)
トン当たり液化天然ガス平均価格×0.9322+トン当たり液化石油ガス平均価格
×0.0729
(備 考)
液化天然ガス及び液化石油ガスのトン当り平均原料価格は、当社の窓口に掲示いたします。
(3)(1)の原料価格変動額は次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨
てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
20.料金の精算等
(1)当社は、15(3)②の規定により推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算いたします。
(2)当社は、料金としてお客さまから既にいただいた金額と15(7)から15(9)までの規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合は、これを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が26(2)に規定する標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合は、別表第
7の算式により算定した金額に消費税等相当額を加算した額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
早収料金、遅収料金及びその他の金額の単位は、各々1 円とし、1 円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てます。
(1)お客さまは、料金について、口座振替、クレジットカード払い又は払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、過去に支払義務が発生した料金でその支払期限日までにお支払いがない料金、29(1)①及び29(1)②に規定する料金、(2)又は(3)により口座振替若しくはクレジットカード払いで料金をお支払いいただく方の口座振替若しくはクレジットカード払いが不能となっている期間の料金のお支払いは、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(2)お客さまが、料金を口座振替の方法でお支払いただく場合は、次のとおりといたします。
①お客さまは、当社所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書により、あらかじめ当社又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
②お客さまは、当社があらかじめお客さまにお知らせする口座振替に要する金額を、その口座振替日までに、当社が指定する金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)にお客さまが保有する預金口座へ預け入れしていただきます。
③料金の口座振替日は当社が指定した日とし、その口座振替に要する手数料は当社が負担いたします。
④お客さまは、①により口座振替の申込みをした場合において、当社における当該口座振替への切り替えの手続が完了するまでの間は、料金をクレジットカード払い又は払込みの方法でお支払いいただきます。
(3)お客さまが、料金をクレジットカード払いの方法でお支払いただく場合は、次のとおりといたします。
①お客さまは、当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書により、あらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
②お客さまは、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法により料金をお支払いいただきます。なお、そのクレジットカード会社が料金を立替えするために発生する手数料等費用の負担は、そのクレジットカード会社とお客さまの契約に基づくものとします。
③お客さまは、①によりクレジットカード払いを申し込まれた場合において、当社におけるクレジットカード払いへの切り替えの手続が完了するまでの間は、料金を口座振替又は払込みの方法でお支払いいただきます。
(4)お客さまは、料金を払込みの方法で支払う場合は、当社所定の払込票又はお客さまが支払うべき料金及びその料金の支払期限日を明記した当社所定の払込票以外の請求書(以下、「払込票等」といいます。)により、指定金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)にお支払いいただきます。この場合に要する手数料は、当社所定の払込票の場合は当社が負担し、当社所定以外の払込票以外の請求書の場合はお客さまにご負担していただきます。
(5)当社は、お客さまが(2)の規定により料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合は、お客さまの預金口座から引き落とされた日に、お客さまが(3)の規定により料金をクレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に、お客さまが(4)の規定により金融機関等に料金を払込みの方法でお支払いいただく場合は、その金融機関等に払い込まれた日に、当社に対しお支払いがなされたものといたします。
当社は、お客さまが早収期間経過後に料金をお支払いいただいた場合は、早収料金と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」といいます。)を、翌月以降の料金とあわせて申し受けます。
お客さまは、支払義務の発生した順序で料金をお支払いいただきます。
25.工事費、修繕費、検査料、その他の支払方法
お客さまは、35に規定する検査料その他料金のお支払いについて、原則として払込みの方法で、当社又は指定金融機関にお支払いいただきます。なお、ガス工事に伴う工
事費等の支払方法はガス工事約款12に規定するところによります。
(1)当社は、(2)に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので別表第8に定めるウォッベ指数と燃焼速度との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、この燃焼性によって類別されていますが、当社の供給するガスの類別は
13Aですので、消費機器は13Aとされている消費機器が適合いたします。
①熱 量 ア 標準熱量 46 メガジュールイ 最低熱量 44 メガジュール
②圧 力 ア 最高圧力 2.5 キロパスカルイ 最低圧力 1.0 キロパスカル
③燃焼性 ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 35
ウ 最高ウォッベ指数 57.8
エ 最低ウォッベ指数 52.7
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定により定めた圧力を維持できないことによりお客さまが損害を受けた場合は、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由以外の理由によりお客さまが損害を受けたときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
(1)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
①災害及び感染症の流行等その他の不可抗力による場合
②ガス工作物に故障が生じた場合
③ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ガス事業法令の規定による場合
⑤ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(33(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥お客さまが、33及び34の保安に係る当社への協力又は責任の規定に違反した場合
⑦ガスの不完全燃焼による事故の発生の恐れがあると認めた場合
⑧その他保安上必要がある場合
(2)当社は、26(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給制限若しくは中止をし、又はお客さまにガスの使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨を報道機関を通じ、又その他適切な方法によりお客さまにお知らせいたします。
(1)当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合は、ガスの供給を停止することがあります。この場合において、当社が損害を受けたときは、お客さまにその損害を賠償していただきます。
①支払期限日を経過しても料金のお支払いがない場合
②当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実が判明し、期日を定めてのお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③この供給約款によってお支払いを求めた料金以外の債務についてお支払いがない場合
④検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
⑤ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合
⑥お客さまが所有又は占有する土地に設置してある当社のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して当社に重大な損害を与えた場合
⑦33(5)又は34(4)の規定に違反した場合
⑧その他この供給約款に違反し、その旨を警告してもなお改めない場合
⑨3(25)に規定するガス小売供給に係る無契約状態となり、当社がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合
(2)(1)①から(1)③に規定する場合は、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間及び 5 日間(いず
れも休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも 2 回予告いたします。
(1)当社は、28(1)の規定によりガスの供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを確認できた場合は、速やかにガスの供給を再開いたします。
①28(1)①の規定によりガスの供給を停止した場合、支払期限日が到来した全ての料金を支払われたこと
②28(1)②の規定によりガスの供給を停止した場合、当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金で、支払期限日が到来した全ての料金を支払われたこと
③28(1)③から28(1)⑧までの規定によりガスの供給を停止した場合、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたこと
(2)28(1)⑨の規定によりガスの供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されるものとします。
当社は、9(4)及び9(5)、27(1)又は28(1)の規定によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき事由以外の理由によりお客さまが損害を受けたときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、ガス工事約款に規定するところによりお客さまの資産となる3 (10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に規定する検査(以下「保安検査」という。)及び緊急時の応急の措置等の保安の責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て保安検査をし、検査の結果を速やかにお客さまにお知らせします。
(4)お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当社
の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
32.周知及び調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関、印刷物等を通じてお客さまにお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令で定めるところにより、消費機器について、お客さまの承諾を得てガス事業法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかについて調査いたします。
(3)当社は、(2)の調査の結果、その消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、そのお客さまに所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生じる結果をお知らせいたします。
(4)当社は、(3)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより再び調査いたします。
(5)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、当社は(1)から(4)の周知及び調査を実施いたしません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(6)当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
33.保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して当社にその旨を通知していただきます。この場合、当社は、速やかに適切な措置を講じます。
(2)当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社が知らせた方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、
(1)に準じて当社に通知していただきます。
(3)お客さまは、31(3)及び32(3)のお知らせを受けた場合は、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合は、お客さまの土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは
26(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、ガス工事約款8(4)の規定により当社が設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
34.保安に対するお客さまの責任
(1)お客さまは、当社がガス事業法令の定めるところによりお知らせした事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合は、当社が指定する場所に当社が認める安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまにご負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従って使用するものとし、天然ガス自動車にガスを昇圧して供給すること以外の使用はお断りいたします。
(5)お客さまは、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して、ガス事業法において規定されている以下の事項を遵守していただきます。
①一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
②仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、当社は検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。
(2)において同じ。)をお客さまにご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が、計量法に定める使用公差を超えている場合、検査に要する費用は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、当社に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス
遮断装置又は整圧器及び3(15)に規定するガスメーター以外のガス計量器等及び消費機器等の検査を請求することができます。この場合において、ガス事業法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査に要する費用はお客さまにご負担していただきます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合は、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができます。
(1)当社は、次の業務を行うため、お客さまの承諾を得て係員をお客さまの供給施設又は 消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合において、お客さまは、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾していただきます。
①検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
②供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③当社の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑤7②又は9(1)から9(5)まで(ただし9(3)を除きます。)の規定によりガスの使用を開始又は終了させるための作業
⑥27、28又は29の規定による供給又は使用の制限等、供給停止又は供給停止の解除のための作業
⑦その他保安上必要な作業
(2)(1)の場合において、当社は、係員に所定の身分証明書を携帯させ、お客さまの求めに応じて身分証明書を提示いたします。
1.実施期日
この供給約款は、2020年4月1日から実施いたします。
2.供給約款の提示
当社は、この供給約款を、当社窓口のほか、当社ホームページにおいて掲示いたしま す。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに、この供給約 款を変更する旨、変更後の供給約款の内容及びその効力発生時期をお知らせいたします。
別表第1
供 給 区 域 | |
福井市 | xx町、xx上町、xx1・2・3・4・5丁目、xx町、xx町、xx2丁目、xx町、xx1・2・3・4・5丁目、xxx町、羽水1・2丁目、馬垣町、運動公園1丁目(4501番地を除く)、運動公園2丁目(1002 番地、1201 番地を除く)、運動公園3・4丁目、xx(13 字~16 字)、xx町(県道鯖江xx線以西、xx川以北の4字)、xx町、大手1・ 2・3丁目、大宮1・2・3・4・5・6丁目、大島町、xxx町(56 字、63 字)、xxx1丁目(国道8号線以西であり 101 番地~106 番地を除く)、xxx2丁目(国道8号線以西)、xx谷町、開発町、開発1丁目(国道8号線以西)、開発2丁目、開発3丁目(国道8号線以西)、開発4・5丁目、花月1・2・3・4・5丁目、xx町、xx1・2・ 3丁目、xx1・2・3丁目、xx河原町、xxxx1・2・3・4丁目、xx緑苑町、学園1・2・3丁目、xxxx2丁目、木田町、xx1・2・3丁目、xx下町(国道8号線以西、寄場川以南)、狐橋1・2丁目、経栄1丁目、xx1・2丁目、久喜津町(34 字、 52 字、55 字 1~55 字 22、65 字)、xx1・2・3丁目、下馬1・2・3丁目、xx1・ 2・3・4丁目、小xx町(101-1 番地、101-2 番地、101-6 番地、102-1 番地、102-2 番地)、xx1・2・3・4丁目、里xx新町、左内町、xx丸町(底喰川以西を除く)、三郎丸1・2・3・4丁目、下xx町(26 字 17-1~26 字 23-1、27 字 19-1~27 字 26- 14、27 字 29-2~27 字 34-3、28 字)、下六条町(1 字、4 番地、201~216 番地、217- 1 番地、217-4 番地、217-7 番地、217-8 番地)、城東1・2・3・4丁目、xxx1・ 2・3丁目、地蔵堂町(11 字 21~11 字 23、11 字 36)、順化 1・2 丁目、xx本町(国道 8号線以西、寄場川以南)、xx北1丁目(国道8号線以西)、xx1・2丁目、xx1丁目(都市計画道問屋1号線、市道東部2-160号線、市道東部2-459号線の三方に囲まれた区域)、大願寺1・2・3丁目、xx町(JR北陸線以東及び 22 字以北を除く)、xx中央3丁目、xx町、xx1丁目(1301 番地~1704 番地、2001 番地~2408 番地を除く)、xx2・3丁目、xx1・2丁目、中央1・2・3丁目、月見町、月見1・2・ 3・4・5丁目、角折町、つくも1・2丁目、手寄1・2丁目、xx町(30 字、31 字、 34 字、101 番地~112 番地、201 番地で寄場川以南)、照手1・2・3・4丁目、照手町 4丁目、xx1・2丁目、xx1・2丁目、灯明寺町(35 字、59 字)、xx田町(国道8号線以西、寄場川以南)、長本町、西xx町、西開発1・2・3・4丁目、西xx1・2・ 3・4・5丁目、xx1・2丁目、西谷町 21 字、xx1丁目、xx町(1 字 101-1~1 字 103、1 字 111、1 字 112、1字 114、2 字 101~2 字 109、2 字 122、7 字~8 字)、二の宮1・2・3・4・5丁目、西学園1・2・3丁目、日光1・2丁目、新田塚町、新田塚 1・2丁目、xxx1・2丁目、花堂北1・2丁目、xxx1・2丁目、xxx1・2丁目、xx1・2丁目、日之出1・2・3・4・5丁目、福1・2丁目(県道福井朝日線以南を除く)、福町(県道福井朝日線以南を除く)、福新町、渕町(県道福井朝日線以南を除く)、渕2・4丁目(県道福井朝日線以南を除く)、文京1・2・3・4・5・6・7丁目、宝永1・2・3・4丁目、堀の宮1丁目、町屋1・2・3丁目、xx町、xx1・2・3・ 4丁目、松本上町、xx1丁目(国道8号線以西)、三ッ屋町(国道 416 号線以東を除く 7字、8 字、10 字~15 字、17 字、20 字 1、20 字 2、20 字 16-1~20 字 18、20 字 31~ 20 字 33)、三ッ屋1・2丁目、xx1・2丁目、xxx1・2・3・4丁目、御幸1・ 2・3・4丁目、桃園1・2丁目、xx1・2丁目、xx町(県道福井朝日線以南を除く)、山奥町、有楽町、四ッ井1・2丁目、米松1・2丁目、xx1・2・3・4丁目、xx町、xx1丁目、渡町、xx浜1・2・3丁目 |
別表第2
ガスメ-タ-の誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V=
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V=
100
(備 考)
V は、15(7)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメ-タ-の読みによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメ-タ-による速動又は遅動の割合(パ-セント)
別表第3
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
V は、15(10)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの読みによる使用量
別表第4
適用する料金表
料金表A 1 月の使用量が 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 1 月の使用量が 20 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表C 1 月の使用量が 100 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの場合
に適用いたします。
料金表D 1 月の使用量が 200 立方メートルを超える場合に適用いたします。
基準単位料金 A表
2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日までのガスのご使用量に適用いたします。
基準単位料金 B表
2020 年 4 月 1 日以降にガスのご使用を開始された場合は、ガスのご使用開始日以
降のご使用分、2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日以降のガスのご使用分に適用いたします。
2.早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が 1 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定にあたっては、前年 8 月から 10 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が 2 月 1 日から同月末日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が 3 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定にあたっては、前年 10 月から 12 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が 4 月 1 日から同月 30 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年 1 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が 5 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定に当たっては、前年 12 月から当年 2 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が 6 月 1 日から同月 30 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定に当たっては、当年 1 月から 3 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が 7 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定に当たっては、当年 2 月から 4 月までの 3 カ月間の平均原料価
格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が 8 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定に当たっては、当年 3 月から 5 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が 9 月 1 日から同月 30 日までの間に属する料金算定期間の
早収料金の算定に当たっては、当年 4 月から 6 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が 10 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間
の早収料金の算定に当たっては、当年 5 月から 7 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が 11 月 1 日から同月 30 日までの間に属する料金算定期間
の早収料金の算定に当たっては、当年 6 月から 8 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が 12 月 1 日から同月 31 日までの間に属する料金算定期間
の早収料金の算定に当たっては、当年 7 月から 9 月までの 3 カ月間の平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(1 円未満の端数は切捨て)
①早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率/(1+消費税率)
②遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率/(1+消費税率)
3.料金表A
(1)基本料金(A表、B表共通)
590.04円
(消費税等相当額を含みます。)
ガスメーター1 個 1 月につき
(2)基準単位料金
A 表
258.45円
(消費税等相当額を含みます。)
1 立方メートルにつき
B 表
234.89円
(消費税等相当額を含みます。)
1 立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金を基に19の規定により算定した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B
(1)基本料金(A表、B表共通)
767.05円
(消費税等相当額を含みます。)
ガスメーター1 個 1 月につき
(2)基準単位料金
A 表
250.18円
(消費税等相当額を含みます。)
B 表
226.62円
(消費税等相当額を含みます。)
1 立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金を基に19の規定により算定した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
(1)基本料金(A表、B表共通)
1,357.08円
(消費税等相当額を含みます。)
ガスメーター1 個 1 月につき
(2)基準単位料金
A 表
244.16円
(消費税等相当額を含みます。)
B 表
220.60円
(消費税等相当額を含みます。)
1 立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金を基に19の規定により算定した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
(1)基本料金(A表、B表共通)
2,643.32円
(消費税等相当額を含みます。)
ガスメーター1 個 1 月につき
(2) 基準単位料金
A 表
238.04円
(消費税等相当額を含みます。)
B 表
214.48円
(消費税等相当額を含みます。)
1 立方メートルにつき
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金を基に19の規定により算定した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
別表第5 早収料金の日割計算(Ⅰ)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第
4の各料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、日割計算日数で除した
1 月換算使用量によります。
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
①基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
②日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、18(5)②から18(5)⑤までの場合において料金算定期間の日数が 31 日以上 35 日以下のときは 30
③計算結果の小数点 3 位以下の端数は切り捨て
別表第4の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
別表第6 早収料金の日割計算(Ⅱ)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第
4の各料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1月換算使用量によります。
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
①基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
②供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31 日以上の場合は 30
③計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
別表第4の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4における適用基準と同様といたします。
別表第7
標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式
F×(C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、26(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第8
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガス組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式] MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により、算出した値
2.5CO2 + N2 -3.77O2 N2- 3.77O2
+
2
100 - 4.77O2 100 - 4.77O2
ΣAi
K=
Σ(αiAi)
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 x | x酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロビレン | ブタン | ブ テ ン | そ の 他 の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI=H/√a WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
燃焼性 の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。