使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします。
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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。 ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
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使用電力量の計量. (1) ) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします15(検針日)ロの場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、18(料金の算定)⑴イまたはロに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
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Samples: 電気供給約款
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、計量日における電力量計の読み(供給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の計量日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします16(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、19(料金の算定)⑴イまたはロに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きに より算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
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使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力 量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。 イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
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