供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客様の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。 (2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客様が一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。 (3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします。
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供給施設の保安責任. (1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客様の資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客様が一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管及びガス栓並びに3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客様の承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客様にお知らせいたします。
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Samples: 取次供給基本約款